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横浜市建築基準条例に基づく許可
最終更新日 2024年7月1日
お知らせ
横浜市建築基準条例第4条の3第5項第1号の規定に基づく許可基準の一部改正について
- 過去の許可実績や社会情勢等を踏まえ、許可対象に学生のための寮や既存の共同住宅等を追加するなどの一部改正を行いました。新旧対照表(PDF:725KB)(令和3年2月15日)
新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた皆様へのお願い
- 感染拡大防止の観点から、郵送やメールを御活用ください。
- 来庁される場合は、下記に御留意ください。
〇混雑時等、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
〇窓口でのご相談は必要最小限の人数で、短時間としてください。
〇室内が混みあっている場合は、しばらく時間をおいてからお越しください。なお、月曜日・金曜日は特に混み合っており
ます。また、9時から10時頃は比較的すいております。ご来庁の参考として下さい。
- 来庁される場合は、下記に御留意ください。
- 当面の間、窓口の受付時間を8:45~11:30、13:00~16:30とさせていただきます。ご来庁の際は、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、横浜市建築基準条例の許可の事前相談の手続きについて、従来の窓口での受付に加えて、郵送での受付に対応いたします。詳しくは、下記のPDFを御確認ください。
- 4条(路地状敷地)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制について(敷地の形態に関する制限(路地状敷地)の適用除外の許可の事前相談)(PDF:370KB) - 4条の2、5条、24条、29条、47条、52条、53条(接道関係)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた窓口体制について(横浜市建築基準条例の敷地と道路との関係に関する許可の事前相談)(PDF:379KB)
(令和3年3月22日更新)
制度の概要
- 横浜市建築基準条例のうち、以下の条文について市長がやむを得ないと認める場合等に限り適用除外の許可を受けることができます。詳細は、横浜市建築基準条例解説集を参照の上、下記の担当窓口までご相談ください。
担当 | 条文 | 概要 | |
---|---|---|---|
建築局市街地建築課 | 第4条の2第3項 | 法第43条第3項の規定に基づく敷地と道路との関係に関する許可(PDF:120KB) | 階数3以上・大規模建築物(延べ面積1,000m2超) |
第5条第5項 | 特殊建築物等(学校・共同住宅・児童福祉施設・ホテル等) | ||
第24条第3項 | 百貨店・マーケット・連続店舗・物販店 | ||
第29条第4項 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | ||
第48条の2 | 自動車車庫・自動車修理工場 | ||
第52条第4項 | ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場 | ||
第53条第2項 | 倉庫 | ||
第4条第4項 | 敷地の形態に関する制限(路地状敷地)の適用除外(PDF:119KB) | ||
建築局市街地建築課 | 第3条の2第5項 | 災害危険区域内(急傾斜地)における建築物に関する制限の適用除外(PDF:80KB) | |
第4条の3第5項第1号 | 建築物の敷地の駐車施設に関する制限の適用除外(PDF:185KB) | ||
第4条の3第6項第1号 | 建築物の敷地の駐車施設の構造に関する制限の適用除外(PDF:268KB) | ||
第4条の5第4項第2号 | 住宅地下室の容積率不算入制度に係る地盤面の指定に関する制限の適用除外 | ||
第5条第5項 | 増築等の場合の避難通路の構造についての適用除外 | ||
第25条第4項 | 百貨店等用途に供する建築物の前面空地等に関する制限の適用除外 | ||
第42条 | 興行場等の用途に供する建築物に関する制限の適用除外 | ||
第46条ただし書 | 公衆浴場の煙突の高さの特例許可 | ||
第48条の2 | 自動車車庫等の用途に供する建築物に関する制限の適用除外(PDF:115KB) |
手続きの流れ
<建築計画の検討>
・建築基準法・横浜市建築基準条例・宅地造成等規制法・都市計画法・その他関係法令等のチェック
↓
<事前相談書の提出>
・建築許認可事前相談票(1部)(エクセル:19KB)を頭紙にして、以下の書類を添えて提出してください。
添付書類/都市計画図(i-マッピー(外部サイト)でも可)、案内図、配置図、平面図、立面図、
事前相談・許可申請書添付書類チェックリスト、その他許可を受けようとする事項の審査に必要な図書
↓
<許認可準備会議>原則水曜日午後開催しますので、この時間帯でのご来庁やお電話でのお問合せはお控えください
・許可の対象となるかどうか等を判断いたします。
↓
<指摘事項の調整>
・許認可準備会議での指摘事項の調整
↓
<関係法令等の諸手続>
・許可申請までに終了させておく諸手続き
- 建築基準法第43条第2項の規定による許可・認定
- 都市計画法開発許可、中高層条例
- 横浜市福祉のまちづくり条例、開発事業の調整等に関する条例、その他必要な諸手続
↓
<許可申請書の提出>
- 必要図書(A4判ファイル綴じで2部提出してください。)
- 許可申請書(5号様式(建築物))(ワード:41KB)
- 許可申請概要書(該当条文のものを添付してください。)
- 3条の2(災害危険区域内)(エクセル:18KB)
- 4条(路地状敷地)(エクセル:18KB)
- 4条の2、5条、24条、29条、47条、52条、53条(接道関係)(エクセル:19KB)
- 4条の3第5項1号(駐車施設の付置義務台数)(エクセル:20KB)
- 4条の3第6項1号(駐車施設の構造)(エクセル:19KB)
- 4条の5(住宅地下室の地盤面)(エクセル:18KB)
- 5条第5項、6条第4項、27条第6項、28条第4項(避難通路の構造関係)(エクセル:20KB)
- 25条(百貨店等の前面空地等)(エクセル:18KB)
- 42条(興行場等)(エクセル:19KB)
- 46条(公衆浴場の煙突)(エクセル:18KB)
- 48条の2(自動車用の出入口等)(エクセル:19KB)
- 事前相談・許可申請書添付書類チェックリスト
- 委任状、関係法令等諸手続の写し、都市計画図(i-マッピー(外部サイト)でも可)
- 案内図、配置図、平面図、立面図、その他許可の内容に適合することの確認に必要な図書
- 手数料:27,000円
↓
<許可通知>
・事務処理(決裁等)の後、許可通知書(5号様式の2)を交付いたします。
*問題がなければ、申請受付後概ね2週間で許可になります。
↓
<建築確認申請>
・許可通知書副本を添付して確認申請窓口に提出してください。
・なお、図書に変更が生じた場合は、確認申請等の前に協議をお願いします。
↓
<建築確認通知>
↓
<変更申請>
・変更(軽微と認められるものに限る)がある場合は、計画変更承認(ワード:19KB)手続きが必要となります。
- 建築許認可事前相談票(エクセル:19KB)
- 許可申請書(5号様式(建築物))(ワード:21KB)
- 事前相談・許可申請書添付書類チェックリスト
- 許可申請概要書
- 3条の2(災害危険区域内)(エクセル:18KB)
- 4条(路地状敷地)(エクセル:18KB)
- 4条の2、5条、24条、29条、47条、52条、53条(接道関係)(エクセル:19KB)
- 4条の3第5項1号(駐車施設の付置義務台数)(エクセル:20KB)
- 4条の3第6項1号(駐車施設の構造)(エクセル:19KB)
- 4条の5(住宅地下室の地盤面)(エクセル:18KB)
- 5条第5項、6条第4項、27条第6項、28条第4項(避難通路の構造関係)(エクセル:20KB)
- 25条(百貨店等の前面空地等)(エクセル:18KB)
- 42条(興行場等)(エクセル:19KB)
- 46条(公衆浴場の煙突)(エクセル:18KB)
- 48条の2(自動車用の出入口等)(エクセル:19KB)
- 許可・認定に関する計画変更承認(ワード:20KB)
- 名義変更届(ワード:20KB)
- 取下届(ワード:22KB)
- 取止届(ワード:26KB)
書式については「横浜市電子申請・届出サービス」のページ(外部サイト)にも掲載しています。
各書類の提出・受取方法
窓口での対応を基本としていますが、一部資料については郵送での対応も可能です。
郵送を希望される場合は、「各書類の郵送にあたって(PDF:438KB)」をご覧ください。
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このページへのお問合せ
建築局 建築指導部 市街地建築課 建築許認可担当
電話:045-671-4510
電話:045-671-4510
ファクス:045-681-2438
メールアドレス:kc-shigaichi@city.yokohama.jp
建築局 建築指導部 市街地建築課 市街地担当
電話:045-671-4525
電話:045-671-4525
ファクス:045-681-2438
ページID:446-342-753