ここから本文です。

1.指定の対象となる区域(都市計画決定)

(画像:98KB)
緑化地域の指定区域図
図をクリックすると、拡大されます。

緑化地域は住居系用途地域全域に指定されています。
住居系用途地域とは、次の地域です。
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
※緑化地域の確認は行政地図情報提供システム「i-マッピー」をご利用ください。
まちづくり地図情報 iマッピー

2.緑化率の最低限度(都市計画決定)

区域の緑化率の最低限度は、10%です。

3.緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模(横浜市緑化地域に関する条例)

対象となる建築敷地面積は、500平方メートル以上です。

4.緑化地域制度の手引・申請書のダウンロード

緑化地域制度の手引及び申請書のダウンロードはこちら 緑化地域制度 ダウンロードコーナー

5.緑化地域の違反対策業務

緑化地域では、建築物の維持保全をする者に「緑化率最低限度以上の緑化施設を良好に維持保全すること」が義務付けられています。(都市緑地法、横浜市緑化地域に関する条例)
横浜市では、緑化率適合証明通知書が交付された建築物についてパトロールを実施し、違反が確認された場合には是正するよう指導するなどの違反対策業務を行っています。
※詳しくはこちら 緑化地域制度の違反対策

緑化地域制度のお問合せ先

手続きや基準について

環境創造局みどりアップ推進課公園緑化協議担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
電話:045-671-3946
FAX:045-224-6627
お問合せは午前中にお願いいたします。(午後は担当者が検査等で不在の場合があります。)

違反対策について

環境創造局みどりアップ推進課緑化適正指導担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
電話:045-671-2539
FAX:045-224-6627

前のページに戻る

ページID:490-921-922

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews