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緑化地域制度

最終更新日 2024年5月24日

1.指定の対象となる区域(都市計画決定)


緑化地域の指定区域図

緑化地域は住居系用途地域全域及び商業系用途地域(臨港地区を除く)に指定されています。
 
住居系用途地域(右図の黄緑色):
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、
第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
 
商業系用途地域(右図のピンク色):
商業地域、近隣商業地域
 
※緑化地域の確認は行政地図情報提供システム「i-マッピー」をご利用ください。
まちづくり地図情報 iマッピー

2.緑化率の最低限度(都市計画決定)

区域の緑化率の最低限度は、以下のとおりです。

緑化率の最低限度
用途地域 緑化率の最低限度
住居系用途地域 10%
商業系用途地域 5%

3.緑化率の規制の対象となる敷地面積の規模(横浜市緑化地域に関する条例)

対象となる建築敷地面積は、500平方メートル以上です。

4.緑化地域制度の手引・申請書のダウンロード

緑化地域制度の手引及び申請書のダウンロードはこちら 緑化地域制度 ダウンロードコーナー

5.緑化地域の違反対策業務

緑化地域では、建築物の維持保全をする者に「緑化率最低限度以上の緑化施設を良好に維持保全すること」が義務付けられています。(都市緑地法、横浜市緑化地域に関する条例)
横浜市では、緑化率適合証明通知書が交付された建築物についてパトロールを実施し、違反が確認された場合には是正するよう指導するなどの違反対策業務を行っています。
※詳しくはこちら 緑化地域制度の違反対策

緑化地域制度のお問合せ先

手続きや基準について

みどり環境局公園緑地管理課公園緑化協議担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
電話:045-671-3946
FAX:045-550-3916
お問合せは午前中にお願いいたします。(午後は担当者が検査等で不在の場合があります。)

違反対策について

みどり環境局公園緑地管理課緑化適正指導担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
電話:045-671-2539
FAX:045-550-3916

留意事項等

  • 申請書類の提出は電子メールではできません。郵送または窓口まで必要部数をご提出ください。
  • 書類・図面等の印刷は当課では行いません。申請書類として提出する際は、印刷したものを提出してください。
  • 申請方法等については、こちらのページをご覧ください。

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ページID:490-921-922

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