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よくある質問

最終更新日 2020年5月6日

緑化地域制度についての詳細な内容はダウンロードコーナーの「緑化地域制度の手引」をご覧ください。

Q1制度の内容について

Q1-1横浜市では緑化地域制度はいつから始まっているのですか。
Q1-2今ある建築物についても緑化しなくてはならないのでしょうか。
Q1-3住宅は緑化しなくてはならない対象になるのでしょうか。
Q1-4緑化率の規制について適用の除外はあるのでしょうか。
Q1-5建築後は緑化施設を廃止してよいのでしょうか。

Q2手続きについて

Q2-1申請などの手続きはいつ行いますか。
Q2-2建築確認済証交付後、申請した緑化施設の内容に変更が生じた場合はどのような手続きが必要ですか。
Q2-3簡略な変更手続きを行うことができるのはどのような場合ですか。
Q2-4緑化の完了検査はどのように行いますか。
Q2-5建築敷地が緑化地域以外の区域を含んでいる場合、どのような手続きが必要ですか。
Q2-6建築敷地が横浜市の緑化地域と隣接市の両方にかかっている場合、緑化地域制度の手続きを行う必要がありますか。

Q3緑化施設の面積算出方法について

Q3-1どのような緑化が緑化率に算出できる対象になるのでしょうか。
Q3-2屋上緑化は緑化率に算出できる対象になるのでしょうか。
Q3-3緑化施設内に排水の桝やコンクリート基礎等がある場合、これらを緑化施設面積に含めることはできますか。
Q3-4「樹木植栽地」で樹木としてみることができないものはありますか。
Q3-5芝等で緑化した駐車場や通路は緑化施設として申請することはできますか。
Q3-6「みなし樹冠」の場合に面積として算出できないものはありますか。

Q1制度の内容について

Q
1-1横浜市では緑化地域制度はいつから始まっているのですか。
A

平成21年4月3日から始まりました。

Q
1-2今ある建築物について緑化しなくてはならないのでしょうか。
A

緑化地域の規制が実施された時点より前からある建築物について緑化の義務はありません。ただし、増築や建て替えの際には緑化率の規制の対象になることがあります。

Q
1-3住宅は緑化しなくてはならない対象になるのでしょうか。
A

緑化地域内で敷地面積が500平方メートル以上の建築物を建築するときは、住宅であっても緑化率の規制の対象になります。

Q
1-4緑化率の規制について適用の除外はあるのでしょうか。
A

緑化地域に指定されても、次にあてはまる建築物は緑化率規制の対象となりません。
緑化地域の都市計画が告示された時点で既に工事に着手していた建築物、増築の場合で増築後の床面積の合計が、緑化地域の都市計画が告示された日の床面積の1.2倍を超えないもの。また、駅舎や危険物倉庫など、都市緑地法第35条第2項及び横浜市緑化地域内における建築物の緑化率の制限に関する基準第6条にあてはまる建築物については、緑化率の適用除外となる場合があります。詳細は窓口で確認してください。

Q
1-5建築後は緑化施設を廃止してよいのでしょうか。
A

緑化施設については、建築後も緑化率の最低限度以上を良好に維持保全することが義務付けられています。緑化施設を撤去したり、緑化施設内に工作物や構造物を設置したりすると、緑化率の最低限度を満たせなくなる可能性がありますので、御注意ください。
緑化率の最低限度を満たさないなど、法令に違反していると認められる場合、立入検査や是正命令を行うことがあります。

Q2手続きについて

Q
2-1申請などの手続きはいつ行いますか。
A

申請者は建築確認申請前に市長(みどり環境局。以下同じ。)に「緑化率適合証明申請書」を提出します。その後、交付された「緑化施設適合証明通知書」及びみどり環境局の照合印が押印された「緑化率適合証明申請書」(緑化施設求積図等を含む。)の副本を建築確認申請に添付します。

Q
2-2建築確認済証交付後、申請した緑化施設の内容に変更が生じた場合はどのような手続きが必要ですか。
A

申請者は建築完了検査前までに「緑化率の証明等に関する取りやめ届出書」を市長に提出するとともに、変更を反映した内容で再度「緑化率適合証明申請書」を市長に提出します。その後、照合印が押印された「緑化率の証明等に関する取りやめ届出書」の副本に新たに交付された「緑化施設適合証明通知書」及び変更前の「緑化施設適合証明通知書の写し(添付図書を除く。)」を添付し、建築確認申請の軽微な変更の手続きを行います。

Q
2-3簡略な変更手続きを行うことができるのはどのような場合ですか。
A

簡略な変更手続きを行うことができるのは、「緑化施設適合証明通知書」の記載内容に影響しない緑化施設の変更で、次のような場合です。
・樹種等の変更
緑化施設の種別が変わらず、面積算出の基準を満たす範囲内での植栽樹種などの変更(面積算出表が変わる場合には、変更した面積算出表を提出してください)
・樹木等の位置の変更
樹木植栽地内での植栽位置の変更、面積に変更が生じない樹冠の位置の変更
・屋上緑化、壁面緑化の工法の変更
面積などは変わらず、緑化工法が変わる場合(構造詳細図を提出してください)

Q
2-4緑化の完了検査はどのように行いますか。
A

建築物の完了検査時に、建築主事又は指定確認検査機関が緑化施設についても確認します。
完了検査時に、緑化施設が「緑化施設適合証明通知書」が交付された申請のとおりにできていないと、検査済証が交付されませんので、御注意ください。緑化施設に変更が生じた場合には、完了検査の申請前に緑化率適合証明の再申請手続きを行ってください。

Q
2-5建築敷地が緑化地域以外の区域を含んでいる場合、どのような手続きが必要ですか。
A

建築物の敷地の一部に緑化地域以外の区域が含まれる場合は、緑化地域制度のほかに、「緑の環境をつくり育てる条例」又は「横浜市開発事業の調整等に関する条例」に基づく緑化が必要になります。詳細は窓口で確認してください。

Q
2-6建築敷地が横浜市の緑化地域と隣接市の両方にかかっている場合、緑化地域制度の手続きを行う必要がありますか。
A

建築敷地面積が500平方メートルを超えている場合には、緑化地域制度の手続きが必要となります。詳細は窓口で確認してください。

Q3緑化施設の面積算出方法について

Q
3-1どのような緑化が緑化率に算出できる対象になるのでしょうか。
A

壁面緑化、樹木、芝等、花壇等、水流等が緑化率に算出できます。また、これらに附属して設けられる園路等の施設も算出の対象となります。

Q
3-2屋上緑化は緑化率に算出できる対象になるのでしょうか。
A

屋上緑化は緑化率に算出できる対象です。地上の緑化施設と同様に算出します。ただし、緑化施設の管理のために、容易に出入り可能となっていたり、手すり柵やかん水設備等の施設を設置していただく必要があります。

Q
3-3緑化施設内に排水の桝やコンクリート基礎などがある場合、これらを緑化施設面積に含めることはできますか。
A

緑化施設内の桝、縁石や露出したコンクリート基礎など、土壌その他の資材で覆われていない構造物は緑化施設の面積に含むことはできません。それら構造物の水平投影面積を緑化面積から控除してください。電柱や看板などについても同様です。

Q
3-4「樹木植栽地」で樹木としてみることができないものはありますか。
A

「樹木植栽地」の場合、高さが0.4m未満のものはツツジなどの低木であっても樹木としてみることはできません。また、タケ類は樹木としてみることができません。
ただし、タケ類は「樹冠」で面積を算出することができます。

Q
3-5芝等で緑化した駐車場や通路は緑化施設として申請することはできますか。
A

駐車場や通路は芝等を維持することが困難であるため、緑化施設に含まないでください。
また、駐車場の車止めの後ろなど、車体がかかる部分についても、緑化施設には含まないでください。

Q
3-6「みなし樹冠」の場合に面積として算出できないものはありますか。
A

次のような場合には、「みなし樹冠」の面積を算出することができません。
・みなし樹冠の水平投影が根鉢の上端より高い位置に設置された建築物などの工作物の水平投影と重なる場合(ただし、屋上緑化のように根鉢の上端より低い位置に工作物がある場合にはみなし樹冠として面積を算出することができます)。
・みなし樹冠の水平投影の一部もしくは全部が敷地外にある場合
・樹高1m未満の樹木
・タケ類
これらに該当するものは、いずれも「みなし樹冠」の面積全てが緑化施設面積に算出できませんので、御注意ください。みなし樹冠を緑化計画図に記載する際には、実際に植栽する位置と同じ位置に樹冠及び幹の位置を記載し、目安となる寸法を記載してください。
また、「樹冠」で申請する場合、せん定などによって検査の際に申請した面積よりも面積が小さくなってしまうことのないよう注意してください。「樹冠」は既存樹林などを緑化施設とする場合に適しています。

緑化地域制度のお問合せ先

手続きや基準について

みどり環境局公園緑地管理課公園緑化協議担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
電話:045-671-3946
FAX:045-224-6627
お問合せは午前中にお願いいたします。(午後は担当者が検査等で不在の場合があります。)

違反対策

みどり環境局公園緑地管理課緑化適正指導担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
電話:045-671-2539
電話:045-224-6627

横浜市庁舎の案内はこちら

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