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緑化地域制度の違反対策

最終更新日 2020年5月6日

1緑化地域制度における緑化施設の維持保全について

緑化地域内において、500平方メートル以上の敷地で建築物の新築や増築を行う場合は、緑化率の最低限度(敷地面積の10%)以上の緑化が義務付けられています。また、建築物の維持保全をする者は、建築時の緑化施設を良好に維持保全することが義務付けられています(都市緑地法第35条第1項、横浜市緑化地域に関する条例第5条)。
横浜市では、パトロール等を実施して違反行為の把握に努めるとともに、違反の事実が認められた場合には、是正するよう勧告するなどの指導を行っています。

◎緑化施設を設計される方へ~無理のない緑化施設の設計計画を~

・緑化施設の面積に余裕を持った計画となっていますか
・将来にわたり、緑化施設を維持保全しやすい計画となっていますか
・日当たりや水はけ、土壌、植える場所の幅員などが、植栽する植物に適した計画となっていますか
・屋上緑化又は壁面緑化を整備した場合は、適切に維持管理ができる計画となっていますか
・花壇等の場合は、1年のうち6か月以上植物を維持できますか

※設計をされる方は、建築物が緑化率の最低限度の規制を受けること及び緑化施設の維持保全で違反になると、建築物の維持管理者の責任となることを施主と維持管理者に十分に説明してください。

【維持保全の指摘事例】
・賃貸物件で、賃借人(維持保全者)が緑化地域制度を理解していなかったため、緑化施設内に工作物等を設置してしまった。

・緑化施設面積(樹木植栽地)に対し、必要最低限の密度で植栽本数を計画したため、樹木の枯死により密度不足となってしまった。

・芝で設計したが、人の動線を想定しておらず、また、維持保全者が緑化地域制度を理解していなかったため、踏圧により芝が枯死してしまった。

2パトロールの実施について

横浜市では、緑化施設適合証明通知書を取得した建築物について、建築後においても「敷地内の緑化率が最低限度以上となっているか」「緑化施設が良好に維持保全されているか」を確認するため、パトロールを実施しています。

3違反に対する是正措置について

敷地内の緑化率が最低限度を満たさないなど、法令に違反する事実が認められる場合には、是正するよう勧告するなどの指導を行います。
指導によっても是正されない場合は、法令に基づいた立入検査や是正命令を行います。
また、命令に違反した場合には、罰則として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(都市緑地法第76条)が定められています。

緑化地域制度の違反対策のお問合せ先

みどり環境局公園緑地管理課緑化適正指導担当
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
市庁舎27階
電話:045-671-2539
FAX:045-224-6627

横浜市庁舎の案内はこちら

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ページID:808-110-718

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