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福祉のまちづくり条例

最終更新日 2024年1月31日

お知らせ

窓口のご案内について

  • 窓口でのご相談は、8:45~11:30、13:00~16:30の間に受付をお願いします。
  • 月曜日・金曜日は特に混み合っていますので、受付からご案内まで少々お時間を頂く場合があります。また、9時から10時は比較的すいております。ご来庁の参考として下さい。
  • 担当者は区によって分かれております。窓口にお越しになる際は、必要に応じて担当者の在籍を確認してください。
  • 福祉のまちづくり条例の事前協議書及び完了届出書の手続きについては、窓口での受付をお願いしておりますが、郵送での受付も対応いたします。郵送で提出する場合は、事前に担当者とご連絡・調整の上、送付して頂くようお願いいたします。

新着情報

  • 「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編]」を改正しました

はじめに

横浜市では、福祉のまちづくりの基本的な考え方である基本的人権の保障、生活者主体の視点並びに市民、事業者及び行政による協働に加え、暮らす人だけでなく訪れる人や勤める人も含め、横浜に関わる全ての人がお互いを尊重し、助け合う、人の優しさにあふれたまちづくりを基本理念とし、市民、事業者及び行政が一体となって、次世代につなげていくことができるまちを目指し、福祉のまちづくり条例を定めています。

指定施設整備マニュアル(建築物編)

※指定施設整備マニュアルに一部、誤りがありましたので訂正いたします。深くお詫びいたしますとともに、訂正の上使用いただきますようお願い申し上げます。訂正内容の詳細については「【改訂】施設整備マニュアル[建築物編]正誤表」(PDF:419KB)をご確認ください。
※令和5年9月30日以前の事前協議開始分の施設整備マニュアル(旧基準)はこちら

事前協議の手続きについて

協議手続きのながれ

事前協議のフロー図

建築主等は計画立案後、市街地建築課に事前相談のうえ設計図を作成します。
設計図ができたら、指定施設新設等事前協議書を作成・提出してください。
市街地建築課は指定施設新設等事前協議書を受理後、内容を審査し、建築主等と協議します。
不適合の場合、市街地建築課より指導・助言を行いますので、適合することができないか設計の変更の検討をお願いします。
適合又は不適合の項目が決定したら、市街地建築課より事前協議終了通知書を交付します。

手続時期

指定施設の新築・増築・改築・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替を行おうとする指定施設整備者は、事前協議が必要となります。

手続時期

用途に供する部分の床面積の合計

事前協議書の提出期限

1,000㎡以上の指定施設
(建築確認が必要なものに限る)

建築確認申請をしようとする日の
40日前

1,000㎡未満の指定施設
(建築確認が必要なものに限る)

建築確認申請をしようとする日の
30日前

上記以外の指定施設

工事に着手しようとする日の30日前

バリアフリー法の認定を行う場合は、建築確認申請をしようとする日の60日前

提出書類

下記の書類をA4ファイルに綴じ、2部ご用意ください。(1部は副本用)
(1)事前協議書
(2)適合状況一覧表(共同住宅の場合は、共同住宅用)
 複合用途の建築物の場合は、対象施設区分ごとに作成してください。
(3)計画一般図
 図面内の基準に関わる表記については、基本、文字サイズ9ポイント以上とし判読可能なものとしてください。
 また、適宜 拡大図を添付するなどしてください。

計画一般図の種類
図の種類明示する事項

付近見取り図

方位、道路及び目標となる地物を明示したもの。

協議対象部分の
求積図表

対象規模の算定の根拠を示すもの。

※算定方法は、施設整備マニュアルp.17~を参照ください。

※増築等の場合においても、1つの建物に複数の用途があり、共用部分がある場合は、当該用途の専有部分の床面積に、共用部分の床面積を按分し算入します(施設整備マニュアルp.18「共用部分の算定方法」参照)。

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに障害者、高齢者等の利用する経路を明示したもの。

障害者、高齢者等の利用する経路は、赤色の連続した線で明示してください。

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の位置及び寸法並びに障害者、高齢者等の利用する経路を明示したもの。

2面以上の断面図

縮尺及び床の高さを明示したもの。

詳細図

EV・便所・階段等の基準がかかる用途の建物の場合は、詳細図・仕様書を添付してください。

(外構詳細図、階段、スロープ、EV、便所の順に資料を添付してください。)

  • 各整備項目の設計・施工にあたっては、「注意いただきたい整備項目について」(PDF:411KB)を参照してください。
  • 事前協議終了後に計画に変更がある場合は、まずは窓口にご相談ください。
  • 道路・公園・公共交通機関(駅舎、バスターミナルなど)の施設についての相談・届出は、健康福祉局福祉保健課(045-671-2387)へお願いします。
  • 指定施設整備基準の整備項目について、協議の結果、やむを得ず不適合となる場合は、「不適合対応書」を提出してください。

表示板について

指定施設整備基準に適合する指定施設のうち、「表示板交付基準(別表第11)」(PDF:4,878KB)に定めるすべての基準に適合する建築物については、「表示板」が交付されます。
表示板の交付をご希望される方は、事前協議の申請時にご相談ください。
表示板の交付を受けた施設は、「表示板」を当該施設の見やすい箇所に掲示してください。

工事完了届・検査の手続きについて

完了手続きのながれ

完了届のフロー図

建築主等は工事完了後速やかに、工事完了届出書を作成し、市街地建築課に提出します。
市街地建築課は受理後、現場又は写真による検査を行います。
検査後、不適合の場合は副本の返却を行います。適合の場合は指定施設整備基準適合証を交付します。
適合の場合で、かつ、表示板交付基準に適合する場合は、指定施設整備基準適合証に加えて表示板を交付します。

提出書類

下記の書類をA4ファイルに綴じ、2部ご用意ください。(1部は副本用)
(1)工事完了届
(2)適合状況一覧表(共同住宅の場合は、共同住宅用)
 複合用途の建築物の場合は、対象施設区分ごとに作成してください。
(3)計画一般図
 添付内容は事前協議と同じものをご提出ください。
 計画に変更があった場合は、変更後の図面をご提出ください。
(4)整備基準への適合状況が分かる写真
 整備項目ごとに整備対象を全て写真撮影して、A4判の台紙に貼付して下さい。
 寸法の規定がある箇所はスケール(テープ、リボン等)をあてて寸法が分かるようにして撮影してください。

[参考] 写真を撮る箇所の例
 
整備項目写真撮影箇所

敷地内の通路

有効幅員、段差がない状況、スロープがある場合にはその幅員・勾配・水平面・側壁・手すりの高さ、手すりの端部巻き込み、仕上げ、排水溝のふた等の整備状況が分かるもの

駐車場

駐車区画の大きさ、各種標識(駐車区画付近、駐車場出入口、誘導)等の整備状況が分かるもの

出入口

有効幅員、戸の構造・把手の形状、段差がない状況、袖壁等の整備状況が分かるもの

廊下

有効幅員、段差がない状況、スロープがある場合にはその幅員・勾配・水平面・側壁・手すりの高さ、手すりの端部巻き込み、仕上げ、排水溝のふた等の整備状況が分かるもの

階段

有効幅員、蹴上・踏面の寸法、回り段がない状況、踏面の仕上げ・段鼻の形状、蹴込み板、手すりの高さ、手すりの端部巻き込み、等の整備状況が分かるもの

エレベーター

出入口の有効幅員、かごの間口・奥行きの寸法、かご内の操作盤・手すり・鏡、標識等の整備状況が分かるもの

便所

出入口の有効幅員、便所内の各設備、標識等の整備状況が分かるもの

誘導ブロック

誘導ブロックの敷設が必要な施設においては、案内所までの連続敷設、階段・スロープの注意喚起の敷設等の整備状況が分かるもの

その他

浴室、ホテル又は旅館の客室、舞台・客席、誘導設備、附帯設備の計画がある場合には、その整備状況が分かるもの

※歩道上に誘導用ブロックを敷設する場合(キャッチブロック)、道路管理者へ「道路工事等施行承認申請書」等の提出が必要になります。また、敷設工事後に「道路工事等完成検査合格通知書」の交付を受けてください。

完了検査対象建築物

現地で完了検査を行う指定施設は、原則次のとおりです。

上記以外の指定施設は、工事完了届を基に写真検査を行います。

書式ダウンロード

福祉のまちづくり条例第24条の規定による適用除外の許可について

横浜市では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)第14条第3項の規定に基づき、福祉のまちづくり条例により、以下の事項をバリアフリー法及びバリアフリー法施行令の内容に付加しています。

  • 基準適合義務の対象となる建築物の用途(特別特定建築物)の追加
  • 基準適合義務の対象となる建築物の規模の引き下げ
  • 建築物移動等円滑化基準の強化

条例で付加している事項については、以下の場合に市長の許可を受けることにより適用を除外することができます。(条例第24条)

  • 条例の規定によることなく高齢者、障害者等が施設を円滑に利用できると認めた場合
  • 建築物若しくはその敷地の形態上、建築物の構造上、利用の目的上その他の理由によりやむを得ないと認めた場合

なお、許可はあくまでも特例的に行うものとなっています。条例の趣旨を踏まえ、可能な限り条例の基準に適合するよう計画をご検討ください。また、保育所等、障害福祉サービス事業所等の許可に関する考え方等については、次のページもあわせてご参照ください。

条例・施行規則等

関連リンク

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部 市街地建築課 建築許認可担当(事前協議・条例第24条許可等について)

電話:045-671-4510

電話:045-671-4510

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-fukumachi@city.yokohama.jp

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ページID:714-061-295

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