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事前協議について(道路・公園・公共交通機関の施設)

最終更新日 2023年4月14日

事前協議について

福祉のまちづくり条例で定める指定施設を新設又は改修をする場合には、あらかじめ「事前協議」が必要となります。事前協議終了後に協議した内容を変更しようとする場合も協議が必要です。(条例28条、条例施行規則第6条)
また当該協議に係る工事を完了したときは、工事完了の届出を速やかに提出する必要があります。(条例第29条、条例施行規則第7条)

手続きについて

道路、公園、公共交通機関の施設に関する事前協議は、健康福祉局福祉保健課で行います。
建築物に関する事前協議は、建築局市街地建築課で行います。
建築局市街地建築課のページへ

建築物について

道路について

事前協議が必要なもの

立体横断施設

事前協議における提出書類

下記提出書類は、施設整備マニュアルを参照のうえ、作成をお願いいたします。

  • 指定施設新設等(変更)事前協議書(第1号様式)
  • 適合状況一覧表(道路用)
  • 案内図 方位、道路及び目標となる地物
  • 概略図 縮尺、方位、立体横断施設の位置、規模、形状及び当該立体横断施設に配置する階段、道路、通路、昇降機その他の主要部分の位置及び寸法
  • 2面以上の断面図 縮尺及び床の高さ
  • 詳細図 エレベーター等の基準がかかる場合は詳細図・仕様書

※事前協議書提出後、概ね2週間で「指定施設新設等(変更)事前協議終了通知書」をお渡しします。

工事完了届における提出書類

  • 工事完了届出書(第3号様式)
  • 適合状況一覧表(道路用)
  • 案内図 方位、道路及び目標となる地物
  • 概略図 縮尺、方位、立体横断施設の位置、規模、形状及び当該立体横断施設に配置する階段、道路、通路、昇降機その他の主要部分の位置及び寸法
  • 2面以上の断面図 縮尺及び床の高さ
  • 詳細図 エレベーター等の基準がかかる場合は詳細図・仕様書

※施設整備基準に適合している場合は、工事完了届出書の提出後、概ね2週間で「横浜市福祉のまちづくり条例指定施設整備基準適合証(第4号様式)」をお渡しします。

様式のダウンロード

公園について

事前協議が必要なもの

都市公園法施行令第2条第1項第3号及び第4号に規定する公園
(地区公園、総合公園、運動公園及び大規模公園)
都市公園法施行令第2条第2項に規定する公園のうち敷地面積が4haを超えるもの
(特殊公園等のうち4ha以上のもの)
港湾環境整備施設である緑地のうち敷地面積が4ha以上のもの

事前協議に必要な書類

下記提出書類は、施設整備マニュアルを参照のうえ、作成をお願いいたします。

  • 指定施設新設等(変更)事前協議書(第1号様式)
  • 適合状況⼀覧表(公園用)
  • 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
  • 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、
  • 主要な出入口及び園路、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

※事前協議書提出後、概ね2週間で「指定施設新設等(変更)事前協議終了通知書」をお渡しします。

工事完了届における提出書類

  • 工事完了届出書(第3号様式)
  • 適合状況一覧表(公園用)
  • 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
  • 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、
  • 主要な出入口及び園路、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

※施設整備基準に適合している場合は、工事完了届出書の提出後、概ね2週間で「横浜市福祉のまちづくり条例指定施設整備基準適合証(第4号様式)」をお渡しします。

様式のダウンロード

公共交通機関の施設について

事前協議が必要なもの

鉄道の駅
軌道の停留所
港湾旅客施設
バスターミナル等

事前協議に必要な書類

下記提出書類は、施設整備マニュアルを参照のうえ、作成をお願いいたします。

  • 指定施設新設等(変更)事前協議書(第1号様式)
  • 適合状況⼀覧表(公共交通機関の施設⽤)
  • 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
  • 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、事前協議に係る建築物と他の建築物との別、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
  • 各階平面図 縮尺、方位、間取り並びに乗降場、通路、階段、昇降機、⾞いす使⽤者が円滑に利用できる便房を有する便所その他の主要部分の位置及び寸法
  • 仕様書・詳細図 昇降機や便所その他主要設備の

※事前協議書提出後、概ね2週間で「指定施設新設等(変更)事前協議終了通知書」をお渡しします。

工事完了届における提出書類

  • 工事完了届出書(第3号様式)
  • 適合状況⼀覧表(公共交通機関の施設⽤)
  • 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
  • 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、事前協議に係る建築物と他の建築物との別、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
  • 各階平面図 縮尺、方位、間取り並びに乗降場、通路、階段、昇降機、⾞いす使⽤者が円滑に利用できる便房を有する便所その他の主要部分の位置及び寸法

※施設整備基準に適合している場合は、工事完了届出書の提出後、概ね2週間で「横浜市福祉のまちづくり条例指定施設整備基準適合証(第4号様式)」をお渡しします。

様式のダウンロード

このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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