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福祉のまちづくり条例のQ&A

最終更新日 2024年2月21日

福祉のまちづくり条例の基準等に関するQ&A

<凡例>
法: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
政令 : 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
法規則 : 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
条例 : 横浜市福祉のまちづくり条例
規則 : 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則
マニュアル : 横浜市福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル(建築物)
設計標準 : 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(国土交通省)
逐条解説 : バリアフリー法逐条解説2006(建築物)〔第4版〕(日本建築行政会議)

「用語」関連

「用途変更」関連

「用途区分」関連

「適用除外」関連

「対象規模の算定」関連

「既存部分への適用」関連

「1.移動等円滑化経路」関連

「2.敷地内通路」関連

「3.駐車場」関連

「4.出入口」関連

「5.廊下等」関連

「6.階段」関連

「7.傾斜路」関連

「8.エレベーター等」関連

「9.便所」関連

「10.浴室、シャワー室又は更衣室」関連

「11.ホテル又は旅館の客室」関連

「13.標識」関連

「14.案内設備」関連

「15.案内設備までの経路」関連

「16.情報伝達設備」関連

Q
「多数の者が利用する施設」「不特定かつ多数の者、又は主として高齢者、障害者等が利用する施設」とは?
A

指定施設整備基準においては、一般都市施設(マニュアルp.14-15に記載の用途)を指し、建築物移動等円滑化基準においては、特定建築物及び特別特定建築物に該当する用途の施設を指します。
上記の用途に該当する施設は、施設の継続的な利用人数や、同時利用人数等にかかわらず、「多数の者が利用する施設」又は「不特定かつ多数の者、又は主として高齢者、障害者等が利用する施設」に該当します。

Q
「不特定かつ多数の者(又は多数の者)が利用する○○(室、階段、部分等)」とは、具体的にどのようなものがあるか?
A

「不特定かつ多数の者(又は多数の者)が利用する施設」の、利用者が任意に立ち入る居室や、利用可能な階段等の全てを指します。そのため、継続的な利用の有無や同時に利用する人数にかかわらず、基準の適用対象となります。
なお、店員・医師・教職員・施設管理人等のいわゆる「対象施設の内部関係者」は上記の利用者ではないため、専ら内部関係者のみが使用することを前提とする部分は「不特定かつ多数の者(又は多数の者)が利用する部分」等に該当しません。
【具体例】
 会員制の飲食店の個室・会員制スポーツジム:同時利用人数等にかかわらず、「不特定かつ多数の者が利用する室・施設」に該当します。
 共同住宅の階段:居住者等が日常的に使用可能な階段であれば「多数の者が利用する部分」に該当します。(他法令等により階段を日常利用とすることを求めている場合があるので十分に気を付けてください。)
 学校の職員室:専ら対象施設の内部関係者である教職員等のみの使用を前提とする居室のため、「多数の者が利用する室」に該当しません。

Q
指定施設整備基準の「不特定かつ多数の者、又は主として高齢者、障害者等が利用する○○(室、階段、部分等)」は、事務所や共同住宅等の「多数の者が利用する施設」には適用されないのか?
A

「不特定かつ多数の者、又は主として高齢者、障害者等が利用する」という部分は、「多数の者が利用する」と読み替えて基準を適用するため、事前協議が必要な全ての施設に適用されます。

Q
建築確認申請を行わない小規模な用途変更や類似用途間の用途変更の場合も、事前協議が必要か?【用途変更】
A

建築基準法の手続きが不要な規模の用途変更や、類似の用途間の変更であっても、用途変更を行って指定施設のいずれかとする場合には、事前協議が必要です。

Q
認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームの用途区分は?【用途区分】
A

老人福祉法及び介護保険法に基づく認知症高齢者グループホームの場合は「2.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの」、障害者総合支援法に基づく障害者グループホームの場合は「34.共同住宅」又は「35.寄宿舎」の用途区分となります。

Q
サービス付き高齢者向け住宅の用途区分は?【用途区分】
A

老人福祉法に基づく有料老人ホームの場合は「2.老人ホーム、保育所福祉ホームその他これらに類するもの」、その他の場合は「34.共同住宅」又は「35.寄宿舎」の用途区分となります。

Q
児童発達支援・放課後等デイサービスを行う施設の用途区分は?【用途区分】
A

児童福祉法に基づく児童発達支援センターで行う場合は「3.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの」の用途区分となり、その他の施設で行う場合は「32.学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの」の用途区分となります。

Q
児童自立生活援助事業を行う施設(自立援助ホーム)・小規模住居型児童養育事業を行う施設(ファミリーホーム)の用途区分は?【用途区分】
A

「34.共同住宅」又は「35.寄宿舎」の用途区分となります。

Q
介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業(第一号通所事業)を行う施設の用途区分は?【用途区分】
A

老人福祉法に基づく老人デイサービスセンターで行う場合は、「3.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの」の用途区分となり、その他の施設で行う場合は、「13.又は14.集会場」の用途区分となります。

Q
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の用途区分は?【用途区分】
A

原則として「3.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの」の用途区分となりますが、小規模な乳児院等(児童養護施設等における小規模グループケア実施要綱(厚生労働省)及び小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設設置運営要綱(厚生労働省)の基準を満たすものをいう。)については、「34.共同住宅」又は「35.寄宿舎」の用途区分となります。

Q
条例第24条(適用除外)と、条例第26条(整備基準の遵守)のただし書きの違いは?【適用除外】
A

条例第24条は、建築物移動等円滑化基準(条例で付加している部分に限る。)についての適用除外(許可)です。一方、条例第26条のただし書きは、指定施設整備基準についての適用除外です。

Q
増築や用途変更などを行う場合の対象規模の算定方法は?【対象規模の算定】
A

増築等(増築、改築、用途変更)を行う場合は、既存部分も含めて対象規模の算定を行います。
なお、法対象施設の面積算定については増築等に係る部分のみが対象となり、指定施設と法対象施設で算定方法が異なりますのでご注意ください。

Q
建築物の一部の用途変更の場合、協議対象面積は用途変更する部分だけの床面積か?【対象規模の算定】
A

1つの建築物に複数の用途があり、廊下・エレベーター等の共用部分がある場合は、用途変更部分の床面積だけでなく、共用部分の床面積を按分して算入します。
なお、法対象施設の面積算定においても同様です。

Q
建築物の一部の用途変更の場合の共用する部分の床面積の按分にあっては、用途変更する階で他の用途と共用する部分だけを按分し、算入するのか?【対象規模の算定】
A

用途変更する階だけでなく、建築物全体の共用する部分の床面積を按分して算入します。

Q
複数の用途が複合する建築物の場合、他の用途区分に供する部分の利用者のみが使用する便所や階段等の共有部分の床面積も按分して算入する必要があるか?【対象規模の算定】
A

当該用途に供する部分が共用する部分についてのみ、按分し算入する対象となります。

Q
同じ用途区分の別テナントが、同一敷地内にある場合の協議対象床面積の算定方法は?【対象規模の算定】
A

同じ用途区分については、合計して床面積を算定します(マニュアルp.14-15 ※3・※4を除く)。
例えば「26.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設」の場合で、800平方メートルの体育館と700平方メートルの水泳場を併設する場合、合計すると1,500平方メートルとなるため、指定施設及び法対象施設となります。

Q
マニュアルp.14-15の※3、※4はどういうことか?【対象規模の算定】
A

法では、※3又は※4の注がついた区分は同じ用途の区分として扱うため、法対象施設の判定にあたっては、※3・※4の注がついた区分の床面積を合計して法対象施設の規模を算定します。

Q
別棟増築する場合、既存建築物にも基準が遡及適用されるのか?【既存部分への適用】
A

便所に関する基準などが既存部分にも適用されます。

Q
増築等の場合における既存部分への適用について、条例上の根拠はどこにあるか?【既存部分への適用】
A

指定施設整備基準についての適用範囲は、規則別表第9の備考20に定めています。
なお、建築物移動等円滑化基準についての適用範囲は、政令第22条及び条例第22条(増築等に関する適用範囲)に定めています。

Q
用途変更の際には共用部の面積が対象面積として算定されるが、この場合には共用部にも基準が適用されるのか?【既存部分への適用】
A

当該共用部が移動等円滑化経路となる部分については基準が適用されますが、それ以外の場合は基準を適用しません。

Q
マニュアルp.27「増築等の場合における既存部分への適用について」には、例えば視覚障害者用誘導ブロック設置のことは書かれていないが、「15.案内設備までの経路」が整備項目に含まれる用途・規模の既存建築物において増築等を行う場合、現状で誘導ブロックが設置されていなければ、新たに設置が必要か?【既存部分への適用】
A

増築等に伴い「移動等円滑化経路」が発生する場合、必要になります。
移動等円滑化経路を構成する整備項目は、規則別表9建築物整備基準適用一覧に示すものですので、増築等にともない「移動等円滑化経路」が発生する場合、これらの整備項目の基準を満たすことが必要です。

Q
移動等円滑化経路上に段を設けてはならないとあるが、わずかな高低差でも設けることはできないか?【1.移動等円滑化経路】【4.出入口】
A

原則、段を設けることはできません。ただし、出入口等にやむを得ず発生する段のうち、進行方向に対し直交するもので、車いすでも容易に乗り上げることができ、通行上支障がないと判断できるもの(高さ2cm以下で、かつ面取り等の配慮がされたもの)は、段とみなしません。なお、高さ2cm以下であっても、連続して段を設けることはできません。

Q
段差解消機の仕様に基準はあるか?【1.移動等円滑化経路】
A

政令第18条第2項第6号、平成18年12月15日国交省告示第1492号に、「特殊な構造又は使用形態の昇降機」の構造を定めています。

Q
事務所、工場等の用途の場合、エレベーターの整備基準は「階数が4以上の施設に限り適用する」とあるが、2~3階建ての場合、エレベーターはなくともよいということか?【1.移動等円滑化経路】
A

道等から利用居室までが移動等円滑化経路となるため、利用居室が2、3階にある場合、エレベーター等による段の解消が必要となります。段の解消がない場合は「1.移動等円滑化経路」が不適合となります。

Q
建築物移動等円滑化基準(1)アにあるただし書きの意味は?【1.移動等円滑化経路】
A

法では、「道等」から「利用居室」までの移動等円滑化経路(政令第18条第1項第1号)に限り、地上階から1階分の上下移動についてはエレベーター等の設置を不要とするものです。
ただし、この緩和は「道等」から「利用居室」までの移動等円滑化経路に限ったもので、「利用居室」から「車いす使用者用便房」までの経路及び「車いす使用者用駐車施設」から「利用居室」までの経路(政令第18条第1項第2号、第3号)については、この緩和を使うことはできないので、注意が必要です。
また、指定施設整備基準にはこのようなただし書きがないため、「道等」から「利用居室」までの経路について、同様の緩和を受けることはできません。

Q
建築物移動等円滑化基準でも、共同住宅の住戸は移動等円滑化経路の対象となるのか?
A

横浜市では、建築物移動等円滑化基準でも、「道等から住戸」「住戸から車いす使用者用便房」「車いす使用者用駐車施設から住戸」までのそれぞれ1以上の経路を移動等円滑化経路としているため、対象となります。

Q
敷地内通路、階段や傾斜路の整備基準に「容易に識別できる」とあるが、目安はあるか?【2.敷地内通路】【6.階段】【7.傾斜路】
A

弱視の方でも、階段の段鼻や、傾斜路と水平部の切り替わる境界を認識し、つまずきを防止できるよう、輝度比2.0以上を目安としています。また、下図を参考に段鼻の幅や配置に留意して識別しやすくしてください。
傾斜路は、傾斜路の上端・下端又は傾斜路全体を注意喚起するため、傾斜路部分と平坦部と色の明度、色相又は彩度に差がある材料で仕上げてください。

段鼻の例

傾斜路の例

Q
階段に傾斜路を併設する場合、階段と傾斜路の手すりを共用することは可能か?【2.敷地内通路】【6.階段】【7.傾斜路】
A

階段と傾斜路では勾配が異なるため、共用はできません。

Q
階段や傾斜路の手すりの端部に水平部分を設ける理由は?【2.敷地内通路】【6.階段】【7.傾斜路】
A

階段の上り下りの際には身体より前方の手すりを持って体を支える必要があり、水平部が無いと次の動作への移行に支障をきたすため、水平部分が必要となります。
基準が適用される階段や傾斜路を設置する際は、あらかじめ手すりの端部に水平部分が確保できるような平面計画を検討してください。

Q
傾斜路の幅員に手すり幅を含めて良いか?【2.敷地内通路】【7.傾斜路】
A

傾斜路の幅員は手すりの内側の有効幅員で計測するため、手すり幅を含めることはできません。

Q
傾斜がある部分全てに傾斜路の基準が適用されるのか?【2.敷地内通路】【7.傾斜路】
A

傾斜がある部分には、原則として傾斜路の基準が適用されます。ただし、車いすで静止し、又は円滑に転回できる、安全で円滑な通行に支障のない程度の水勾配(1/50以下)の部分については、傾斜路の基準は適用しません。

Q
傾斜路の前後に設ける長さ150cm以上の水平部は、道路等の敷地外を含めてよいか?【2.敷地内通路】
A

含めることはできません。敷地内で水平部150cm以上を確保する必要があります。

Q
機械式駐車場のみの場合でも、車いす使用者用駐車施設の整備が必要か?【3.駐車場】
A

必要です。

Q
共同住宅の計画だが、車いす使用者用駐車区画は必ず必要か?【3.駐車場】
A

「多数の者が利用する駐車場」とは、来客者や搬出入用等の共用の駐車場のことで、このような駐車場がある場合は、駐車場の基準が適用されます。特定の居住者が使用する駐車場は、多数の者が利用する駐車場に該当しません。

Q
「障害者のための国際シンボルマークを車が停車し、又は駐車している状態で見える位置に塗布すること」とはどのような状態のことか?【3.駐車場】
A

車が駐停車している時も車いす使用者用駐車施設である旨が明確に認識できるよう、床面の駐車区画をまたいだ位置に国際シンボルマークを表示してください。

Q
出入口の幅は、有効幅員か?【4.出入口】
A

有効幅員です。引き戸の場合は引き残しを含めない寸法、開き戸の場合は戸の幅を除いた有効幅員で計測します。

Q
4.出入口(4)の袖壁を設ける主旨は?【4.出入口】
A

例えばマニュアルp.77の図にある計画の場合、車いす使用者で右手が不自由な方が左手で戸の取っ手をつかもうとする際、袖壁スペースがないとフットレスト等が壁にぶつかり、容易に取っ手をつかむことができないため、円滑に取っ手に寄りつけるよう、戸の横にスペースを設けることが必要です。
ただし、自動式の引き戸で、車いす使用者にとって利用したい位置に開閉ボタンを設けた場合は、袖壁は不要です。

Q
屋外に車いす使用者用便房が独立して存在する場合、便房の出入口の幅は90cm以上必要か?【4.出入口】
A

移動等円滑化経路を構成する出入口に該当し、かつ、直接地上へ通ずる出入口に該当するため、90cm以上必要です。

Q
外廊下に排水溝が進行方向に並行して存在する場合、溝の部分は有効幅員に含めるのか?【5.廊下等】
A

有効幅員に含めません。逐条解説でも「有効幅」を求めており、排水溝により段が生じるのであれば、その部分は有効幅員に含めることができません。なお、排水溝に車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けた場合は、当該箇所も有効幅員に含めることが出来ます。
また、移動等円滑化経路が排水溝を「横断」する場合は、車いす使用者、つえ使用者等の通行に支障がない構造の蓋を設けてください。

Q
「5.廊下等」のおむつ交換場所と、「9.便所」のベビーベッドは兼用できるか?【5.廊下等】【9.便所】
A

兼用できますが、ベビーベッドはおむつ交換だけでなく、子育て中の大人の方が用を足すことを支援する設備でもあるため、兼用する場合には、便所の便房内に設置する必要があります。

Q
5.廊下等 (2)カ・キ、9.便所 (2)ア(ケ)、イ(ア)、(3)ア・イに、「戸又はその付近」に表示するとあるが、どういう意味か?【5.廊下等】【9.便所】
A

授乳室等の戸は、引き戸や開き戸等様々な形態がありますが、サインは授乳室等の使用状況にかかわらず、廊下等から見える位置にある必要があります。このため、戸が開いた状態でも見える位置に設置することを目的として、「戸又はその付近にその旨を表示」することが必要となります。

Q
階段の基準は、全ての階段に適用されるのか?【6.階段】
A

「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段」(「多数の者が利用する」に読み替えがある用途については、「多数の者が利用する階段」)には、その全てに階段の基準が適用されます。事務所や工場等においては、従業員の階段や避難階段も対象となります。
ただし、常閉(パニックオープン錠、破壊錠等で常時施錠)で非常時のみ開錠し利用できるような階段や、メンテナンス専用階段など、通常一般公衆の用に供する見込みのない階段については、対象外です。

Q
基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを設ける場合、階段の全ての基準は適用されないのか?【6.階段】
A

6.階段(2)~(4)にあるとおり、一部の基準は除外されますが、手すりや色識別等の基準は適用されるのでご注意ください。また、エレベーターで段の解消が出来ない階段については、全ての基準が適用されます。

Q
8.エレベーター等(1)イの床面積とは、増築等(増築・改築・用途変更)の場合は、既存部分の同じ用途区分の部分も含めた床面積か?【8.エレベーター等】
A

用途区分によらず既存部分を含めた床面積の合計となります。
ただし、増築等の場合は、以下のとおり指定施設整備基準と建築物移動等円滑化基準で算定方法が異なります。

  • 指定施設整備基準:床面積の合計(既存部分を含む)
  • 建築物移動等円滑化基準:増築等に係る部分の床面積の合計
Q
(1)オ「かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること」とあるが、具体的には?【8.エレベーター等】
A

かご内については、かご内の両側の床上100cm程度の高さに車いす使用者用操作盤を設置してください。車いす使用者の方で、左右どちらかの手が不自由な場合もあるため、左右どちらでも操作できるよう、両側に設置してください。
乗降ロビーについては、床上100cm程度の高さに操作盤を設置してください。

Q
(1)クの床面積とは、増築等(増築・改築・用途変更)の場合は、既存部分の同じ用途区分の部分も含めた面積か?【8.エレベーター等】
A

用途区分によらず既存部分を含めた床面積の合計となります。
なお、バリアフリー法対象施設の面積算定においても同様です(ただし、不特定かつ多数の者が利用する施設に限る)。

Q
8(1)クに該当する場合、エレベーターのかごの幅は140cm以上が必要だが、かご内が矩形でないエレベーターを使用する際の寸法はどこを測ればよいか?【8.エレベーター等】
A

8(1)ウでかごの奥行135cm以上が必要となり、(1)クでかごの幅140cm以上が必要となるため、エレベーターのかご内に有効寸法で奥行135cm×幅140cmの矩形が入る場合のみ適合となります。

Q
高齢者、障害者等が円滑に操作できる洗面器の水栓とは、どのようなものか?【9.便所】
A

水栓金具を握って捻らなくとも開栓できるレバー水栓、自動水栓等を指します。
上肢障害者の方は、上肢の痛みによる麻痺、握力の低下等から、つまんだり握ったりなどの手指の細かい操作が難しくなるためです。

Q
男子用小便器の手前の「車いすが円滑に利用できる十分な空間を確保すること」とあるが、どの程度の空間が必要か?
A

車いす使用者用便房が多機能化するにつれ、利用が集中してしまうことを避けるため、機能分散を図っています。その方法の一つとして、手すり付の男子用小便器については、車いす使用者でも利用できるような整備が必要です。
「十分な空間」とは、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に示されている「基本動作寸法」を、プランに応じて適用します。

Q
車いす使用者用便房内には、「車いす使用者が円滑に利用することができる十分な空間を確保すること」とあるが、具体的にどのような空間が必要か。【9.便所】
A

 「車いす使用者が円滑に利用することができる十分な空間」とは、便房内で切り返しをせずに回転できる空間が基本となり、便房内の設備等と干渉しないように直径150cmの円のスペースが必要です。
 また、同p.108に示すように、車いす使用者が便座にアプローチする際、障害などの身体状況によって異なるアプローチ(正面アプローチ、側面アプローチ等)をするため、どなたでも円滑に利用できるよう、便房内レイアウトを検討してください。

Q
複数用途が入る既存建築物において、一部用途変更を行う場合、便所の既存遡及の範囲はどのようになるか?【9.便所】
A

用途変更する部分の便所や、用途変更する階にある共用の便所など、用途変更する部分の利用者が使う可能性のある全ての便所について、基準を適用します。

Q
保育所の乳幼児用の便所も協議対象か?【9.便所】
A

協議対象となりますが、洗面器の手すりや鏡位置・高さ、男子用小便器の手すり、男子用小便器前の空間の確保は、ただし書きにより除外されています。

Q
保育所の乳幼児用便所内の、ブースで区切られてない便器にも手すりが必要か?【9.便所】
A

車いす使用者用便房以外の「便房」には、1以上に手すりが必要となりますが、ブースで区切られていない便器は便房ではないため、手すりは不要です。

Q
車いす使用者用便房が単独で配置される計画の場合、洗面器の手すりも必要か?【9.便所】
A

「(1)全ての便所に関する基準」も適用されるため、洗面器に手すりが必要です。
その場合、マニュアルp.108に示すように、車いす使用者が便座にアプローチする際、障害などの身体状況によって異なるアプローチ(正面アプローチ、側面アプローチ等)をするため、どなたでも円滑に利用できるよう、便房内レイアウトを検討していただいているので、パッケージ化された車いす便房の製品等に手すりを配置する時など、手すり付洗面器の配置にはご注意ください。

Q
「洗面器に耐荷重がある場合は前面の手すりは不要」とあるが、どういう主旨か?【9.便所】
A

前面及び両側の手すりは、高齢者・障害者等の身体を支持して、手洗いをサポートするための設備です。洗面器に寄りかかっても身体を支持できる耐荷重がある洗面器の場合、前面の手すりは設けることを要しませんが、両側には必要になります。

Q
「洗面台の下端の高さは床面から65cm以上70cm以下とし、車いす使用者のひざが入るようにすること」とあるが、洗面台が薄く「下端の高さが75cm」の製品がある。これらの製品の使用はできないのか?【9.便所】
A

洗面台の上端の高さも75cm程度であれば、下端の高さが70cm以上の製品も可とします。
車いす使用者のひざが入るように、下端の高さは65cm以上にしてください。

Q
共同住宅のゲストルームに設ける便所及び浴室は基準の適用対象となるのか。【9.便所】【10.浴室、シャワー室又は更衣室】
A

共同住宅のゲストルームに設ける便所及び浴室は多数の者が利用するため、車いす使用者便房やオストメイト用水洗設備、浴室の基準等を満たす必要があります。

Q
浴室等に付属しない更衣室や試着室は協議対象に含まれるか?【10.浴室、シャワー室又は更衣室】
A

「浴室又はシャワー室」に付属する更衣室(脱衣室)は協議対象となりますが、付属しない事務所等にある更衣室や試着室は対象となりません。

Q
「車いす使用者が円滑に移動し、回転できるよう十分な空間を確保すること」とあるが、具体的にどのようなスペースが必要か。【11.ホテル又は旅館の客室】
A

「十分な空間」とは、設計標準に示されている「基本動作寸法」を、プランに応じて適用します。客室出入口付近、車いす使用者用便房・浴室出入口付近、ベッド周りなどの空間確保にご注意ください。

Q
車いすマーク(国際シンボルマーク)のデザインを変えても良いか?【13.標識】
A

国際シンボルマークは世界共通のシンボルマークであり、国際リハビリテーション協会総会で定められたデザインと比率を守らなければなりません。デザインを変えたり書き加えたりすることはできません。ただし、シンボルマークそのものの形を否めない限りは、方向や対象を明らかに示すために、他の図柄や文字を併用することはできます。
なお、原則として図柄は顔を右に向けた形で使用してください。

Q
移動等円滑化の措置がとられたエレベーターの付近に設ける標識は、各階に必要か?【13.標識】【14.案内設備】
A

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターであることがわかるように、各階のなるべく目立つわかりやすい位置に国際シンボルマークを設置してください。また、エレベーターが廊下から奥まった位置にある場合など、エレベーターの位置がわかりづらい時は廊下沿いにエレベーターマークを設置する等してください。

Q
案内設備又は案内所を設置する以外の代替措置はあるか?【14.案内設備】
A

インターフォン(「御用の方はこのボタンを押してください」という旨の文字及び点字表記付)を設置し、当該施設の人と連絡を取ることができる場合は、当該インターフォンを案内設備と扱います。

Q
歩道上にも、視覚障害者用誘導ブロックを敷設しなければならないのか?【15.案内設備までの経路】
A

「15.案内設備までの経路」の基準が適用される用途については、指定施設整備基準に書かれているように「歩道上から」の敷設が必要になります。歩道上の誘導ブロックの敷設の仕方は、マニュアルp.65を参照ください。ただし、規則別表第5備考3に、「歩道上から」ではなく「道等」からに読み替える施設を列記していますので、こちらもご確認ください。
敷設にあたっては、別途道路管理者(土木事務所等)との協議が必要になります。敷設工事後は「道路工事等完成検査合格通知書」の交付を受け、条例の工事完了届に写しを添付してください。

Q
「視覚障害者用移動等円滑化経路」とは何か?【15.案内設備までの経路】
A

政令第21条に定める「視覚障害者が円滑に利用できる経路」のことです。具体的には、「道等から前条第2項の規定による設備※又は同条第3項の規定による案内所※までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)」に視覚障害者誘導用ブロックを適切に敷設する必要があります。
※政令第20条第2項の「視覚障害者に示すための設備」と、同条第3項の「案内所」

Q
視覚障害者用誘導ブロックは、鋲製でも良いか?【16.情報伝達設備】
A

鋲製のものは抜け落ちやすく視認性に乏しいため、不適合です。

Q
(2)「手すりの始終端部には、必要に応じ、点字による案内のための表示を行わなければならない」とあるが、「必要に応じ」とはどのような場合か?【16.情報伝達設備】
A

現在位置がわからなくなる恐れのある場合や、官公署や図書館など視覚障害者が利用することが多い施設の場合です。

福祉のまちづくり条例の手続等に関するQ&A

Q
基準をまとめた資料はありますか。
A

「施設整備マニュアル(建築物編)」があります。
健康福祉局ホームページからダウンロードできます。

Q
申請料はかかりますか。
A

かかりません。

Q
事前協議はいつまでに行えば良いですか。
A

建築確認申請の30~40日前に関係書類を添付して、ご提出ください。

【提出書類】
指定施設新設等(変更)事前協議書、適合状況一覧表、計画一般図(付近見取り図、配置図、各階平面図、2面以上の断面図、詳細図)
提出書式掲載ページリンク

Q
どのような場合に事前協議が必要ですか。
A

規則で定められた「指定施設」に該当する場合に事前協議が必要です。「指定施設」は規則の別表第1(外部サイト)で定めています。

Q
バリアフリー法の手続きとは違いますか。
A

根拠法令が異なるので、各々の手続きが必要になります。バリアフリー法については、建築確認申請の中で審査・検査いたします。

Q
すべての指定施設について、完了届は提出するのですか。事前協議が不適合でも、完了届の提出が必要ですか。
A

事前協議を行ったすべての指定施設について、完了届の提出が必要です。
施設区分、延床面積により現場検査も必要になります。原則として延床面積1,000m2以上、かつ適合の指定施設(事務所・工場、共同住宅を除く)は現場検査を行います。それ以外の指定施設については、完了届出書に添付の図面並びに整備状況写真等により、書類検査を行います。

【提出書類】
工事完了届出書、適合状況一覧表、計画一般図(付近見取り図、配置図、各階平面図、2面以上の断面図)、整備基準への適合状況が分かる写真
提出書式掲載ページリンク

Q
「表示板」を取得したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A

指定施設整備基準に適合する指定施設のうち、更に、「 表示板交付基準(別表第11)(PDF:4,878KB)」に定めるすべての基準に適合する建築物については、「表示板」が交付されます。

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部市街地建築課建築許認可担当(事前協議・条例第24条許可等について)

電話:045-671-4510

電話:045-671-4510

ファクス:045-681-2438

メールアドレス:kc-fukumachi@city.yokohama.jp

建築局建築指導部建築企画課(基準改正等について)

電話:045-671-2933

電話:045-671-2933

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp

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