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福祉のまちづくり条例第24条の許可について

最終更新日 2020年9月11日

保育所等に関する福祉のまちづくり条例第24条の許可について

平成28年6月に、国土交通省から「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第3項に基づく条例の運用について」(平成28年6月2日付国住指第484号)が通知されました。
本通知の趣旨及び本市でも待機児童解消のため保育運営法人による新規整備や横浜保育室の認可移行を促進していく必要があることを考慮し、既存建築物において、構造上やむを得ない場合や、運営上大きな支障がある場合に限り、以下の代替措置等を講じることで、福祉のまちづくり条例第24条の規定による適用除外の許可を行う場合があります。
なお、許可に際しては代替措置の手法等について調整を行う必要がありますので、許可を検討される方は計画の早い段階で事業の所管課であるこども青少年局こども施設整備課(671-4146)に相談のうえ、許可の窓口である市街地建築課(671-4510)との調整を行ってください。

許可の考え方について

許可の考え方について
対象とする施設項目代替措置
保育所
幼保連携型認定こども園
既存建築物に保育所を設置する場合で、利用居室を地上階又はその直上階若しくは直下階以外に設ける場合における移動等円滑化経路を構成するエレベーターについて、幅、奥行き等が基準に適合していないものでも可とする。介助が必要な場合は職員による人的介助にて対応する。
また、エレベーターを車いすで利用できない場合には、エレベーター内にいすを設置する等により高齢者、障害者等の利用に配慮する。
車いす使用者用駐車施設を設ける場合における当該車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路について、利用居室が地上階又はその直上階若しくは直下階のみである場合には、エレベーターを非設置でも可とする。介助が必要な場合は職員による人的介助にて対応する。
基準により車いす使用者用便房を複数設置する必要がある場合であっても、利用居室が地上階又はその直上階若しくは直下階のみである場合には、建物内に1か所の設置で可とする。介助が必要な場合は職員による人的介助にて対応する。
オストメイト水栓器具の設置を不要とする。汚物流しやシャワーユニット等の代替設備にカーテン設置などプライバシー保護のための措置を行うことにより対応する。
昇降口など、一段程度の段については手すりの設置を不要とする。介助が必要な場合は職員による人的介助にて対応する。
幼保連携型認定こども園
(既存の幼稚園舎を利用して幼保連携型認定こども園に移行する場合における既存の幼稚園舎部分に限る。)
上記のほか、以下の条件により、既存の幼稚園舎部分について用途変更時の整備基準への適合を不要とする。
・こども園への移行に際し整備を行う部分(既存の幼稚園舎のうち、こども園への移行に際し整備を行う部分と共用する部分を含む。)は基準に適合させること(ただし、構造上等の理由により改修が困難な部分を除く。)
・許可を受けた部分については、今後の改修等の際に順次基準に適合させること
介助が必要な場合は職員による人的介助にて対応する。
また、対応可能な範囲で高齢者、障害者等の利用に配慮する。

障害福祉サービス事業所等に関する福祉のまちづくり条例第24条の許可について

 障害福祉サービス事業や地域活動支援センターを始めとする法に基づく福祉施設は、施設の規模に関わらず、すべての施設についてバリアフリー法及び福祉のまちづくり条例の規定による建築物移動等円滑化基準(以下「基準」という。)に適合することが義務づけられており、基準を満たさない建築物では原則として開所できません。しかし、基準を満たしていない場合でも、施設利用者の障害特性や既存建築物の構造上やむを得ない場合には、以下の代替措置等を講じることで、条例第24条の規定による適用除外の許可を行う場合があります。
 なお、許可に関しては代替措置の手法等について調整を行う必要がありますので、許可を検討される方は計画の早い段階で各事業の所管課である障害施設サービス課(671-3607・2416)に相談のうえ、許可の窓口である市街地建築課(671-4510)との調整を行ってください。

許可の考え方について

1 許可対象とする施設

次の事業のいずれかを中心とする施設である場合。

  • 障害福祉サービス事業のうち以下の事業(※施設入所支援との複合を除く)
    就労移行支援事業、就労継続支援A型、就労継続支援B型、生活介護、自立訓練(生活訓練・機能訓練)
  • 地域活動支援センターのうち以下のタイプ
    障害者地域作業所型、精神障害者地域作業所型、デイサービス型、中途障害者地域活動センター型

2 施設の規模

原則として床面積の合計が300平方メートル以下の施設であり、空き店舗やテナントビルを賃貸する等、既存の建物に開所する場合。

3 設備等

(1) 基本的な考え方
車いす使用者やオストメイトが利用可能な施設である場合には、第24条の許可の対象とします。

(2) 「車いす使用者やオストメイトが利用可能な施設」とは、以下のア及びイを満たすものとします。
ア 道路や車いす使用者用駐車場から、車いすで施設に行くことができる
(例)

  • 移動等円滑化経路にしなければならない部分(PDF:199KB)に上下の移動に係る部分がある場合は、エレベーター等円滑に利用できる設備がある。
  • スタッフによる介助があっても超えられないような大きな段差はない。
  • 敷地内の通路や廊下、出入口の幅が、車いすで通ることが可能な幅である。
  • 助けが必要な際には、インターホン等でスタッフを呼ぶことができる。 など

イ 車いす使用者やオストメイトが利用可能な便所がある
(例)

  • 移動等円滑化経路にしなければならない部分(PDF:199KB)に上下の移動に係る部分がある場合は、エレベーター等円滑に利用できる設備がある。
  • 作業室等から便所まで車いすで行くことができる。
  • 車いす使用者が洋式便器のある便房の利用が可能である。
  • 簡易オストメイト対応設備の利用が可能である など

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このページへのお問合せ

建築局建築指導部市街地建築課建築許認可担当(事前協議・条例第24条許可等について)

電話:045-671-4510

電話:045-671-4510

ファクス:045-681-2438

メールアドレス: kc-fukumachi@city.yokohama.jp

建築局建築指導部建築企画課(基準改正等について)

電話:045-671-2933

電話:045-671-2933

ファクス:045-550-3568

メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp

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