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地下室マンション条例
横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例
最終更新日 2023年12月11日
新着情報
- 地下室マンション条例を一部改正しました。これに伴い、地下室マンション条例及び同解説も一部改訂しました。(R1.6.14)
はじめに
近年、市内の斜面緑地において、周辺の住環境に比べ相当に大きなボリュームとなる「地下室マンション」に関する紛争が多発していました。
これは、平成6年の建築基準法の改正により、住宅の地階部分の容積率が全国一律に緩和され、平地では地上3階までしか建築できない低層住宅地でも斜面地を利用すれば、実質、中高層のマンションでも建てられるようになったことによるものです。特に近年は緩和制度を最大限利用した極端な事例が増加していました。
横浜市では、近隣との調和を図り、良好な住環境に配慮した建築活動を誘導していくため、「地下室マンション」に関する横浜独自のルールづくりに着手しました。このルールづくりにあたっては、庁内に横断的な検討チームを組織するとともに、学識経験者による研究会を設置し、あらゆる課題を精査し、条例を含めた手法の検討を行ってきましたが、平成15年10月16日に、研究会より、斜面地を利用した地下室マンション規制のあり方についての提言を受けました。
この提言をもとに、地下室マンションと周辺の住環境の調和を図ることを目的とした「横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例」が平成16年3月5日に公布され、同年6月1日施行に至っています。
条例・規則
- 条例 概要(PDF:269KB)/本文(外部サイト)(例規集へ)
- 施行規則 概要(PDF:256KB)/本文(外部サイト)(例規集へ)
- 逐条解説(PDF:1,129KB) 令和元年6月版(令和元年6月14日施行)
改正について
令和元年6月14日に条例を一部改正しました。これに伴い、同日に逐条解説も一部改訂しました。(いずれも令和元年6月14日施行)
平成27年10月28日に逐条解説を一部改訂し、審査基準の追加及び明確化を行いました。(平成28年2月1日施行)
平成26年6月4日の建築基準法の一部改正(平成27年6月1日施行)に伴い、平成27年5月29日に条例を一部改正しました。(平成27年6月1日施行)
参考
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このページへのお問合せ
建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
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ファクス:045-550-3568
メールアドレス:kc-kjkikaku@city.yokohama.jp
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