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最終更新日 2024年8月20日

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Q

工場・事業場を廃止した際の手続きを知りたい。(工場・事業場内の一部の施設のみの廃止を含む。)

水道・下水道
A

「有害物質使用特定施設」を廃止したときは、水質汚濁防止法下水道法に基づく届出が必要となり、「特定有害物質使用等事業所」を廃止したときは、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要となります。
当該廃止を契機として土地の所有者等に土壌調査の義務が発生します。なお、一定の条件で調査に関する猶予を受けることができます。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を廃止する場合は、別途お問い合わせください。

関連ウェブサイト

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条例土壌汚染状況調査の猶予(※法の手引きに準じて作成)

Q&Aよくある質問集

このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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