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Q

「地下水採取許可申請書」又は「小規模揚水施設設置届出書」は、いつまでに提出しなければなりませんか?

最終更新日 2025年10月23日

まちづくり・環境,事業者向け情報
A

横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく「地下水採取許可申請書」、「小規模揚水施設設置届出書」は、井戸掘削の工事を開始する日の30日前までに提出しなければなりません。
各種様式や書類作成の手引きについては、下記リンクからダウンロードすることができます。

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このページへのお問合せ

みどり環境局 水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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