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Q
地下水の採取を一時的に休止している場合であっても、地下水位の測定を実施する必要がありますか?
最終更新日 2025年10月23日
A
地下水の採取を休止している場合であっても、静止水位(ポンプ停止時の水位)の測定は毎月実施していただく必要があります。
なお、許可対象揚水施設においては年2回の報告が必要です。
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みどり環境局 水・土壌環境課
電話:045-671-2494
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ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
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