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最終更新日 2024年8月20日
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Q
区域の指定について教えてほしい。
A
土壌調査の結果、法律に基づく基準を超過していた場合、要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されます。
要措置区域は、土壌汚染の人への健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が義務付けられた区域です。措置が完了されるまでは原則土地の形質の変更が禁止となります。
形質変更時要届出区域は、当該健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が義務付けられていない区域です。土地の形質の変更を行う14日前までに届出が必要となります。
※横浜市生活環境の保全等に関する条例についても対応は同様です。
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