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  6. 土地の形質の変更の届出が必要となる面積要件を知りたい。

最終更新日 2024年8月20日

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Q

土地の形質の変更の届出が必要となる面積要件を知りたい。

水道・下水道
A

土地の形質の変更を行う際、土地の状況に応じて届出対象となる面積が異なります。

調査契機(土地の形質の変更時)
項目

土壌汚染対策法
(第3条第7項)

土壌汚染対策法
(第4条)
横浜市生活環境の保全等に関する条例
(第65条)
届出要件

法第3条ただし書の確認に係る土地」における900平方メートル以上の土地の形質の変更


  1. 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更
  2. 「有害物質使用特定施設に係る土地」における900平方メートル以上の土地の形質の変更
  1. 2,000平方メートル以上かつ、3,000平方メートル未満の土地の形質の変更
  2. 「特定有害物質使用等事業所」の土地の形質の変更(面積要件なし)
届出除外要件
  1. 規則で定める軽易な行為
  2. 非常災害のために必要な応急措置
  1. 法第3条第7項の届出対象
  2. 規則で定める軽易な行為
  3. 非常災害のために必要な応急措置
  1. 法の届出対象
  2. 規則で定める軽易な行為
  3. 非常災害のために必要な応急措置

詳しくは土壌汚染対策のしくみを参照ください。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する/していた事業所において土地の形質の変更を行う場合は、別途お問い合わせください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:155-291-146

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