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最終更新日 2024年8月20日

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Q

クリーニング業の開業時・営業中・閉業時の手続きを知りたい。

水道・下水道
A

クリーニング業の開業前・営業中・閉業時に必要となる環境法令の主な手続きについて、クリーニング業の皆様へに掲載しています。
特定有害物質(パークレン等)を使用している場合、土壌汚染対策に関しても手続きが発生しますのでご注意ください。
例 営業中:特定有害物質の使用状況の記録(事業者)・土地所有者等への記録の送付(事業者から土地所有者へ)(詳しくは特定有害物質を扱っている事業者の皆様へ
閉業時:廃止届(事業者)、土壌調査報告義務(土地所有者)

Q&Aよくある質問集

このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:999-569-306

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