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Q

手押しポンプ式や地上にポンプを設置して地下水の採取を行う場合、条例に基づく手続は必要ですか?

最終更新日 2025年10月23日

まちづくり・環境,事業者向け情報
A

水中ポンプ式以外の手押しポンプ式や陸上ポンプ式の揚水施設を設置して地下水採取を行う場合、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく手続は不要となります。

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みどり環境局 水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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