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地下水採取規制
最終更新日 2025年2月5日
1.地下水採取規制の概要
地下水の過剰採取は地盤沈下、地下水の枯渇、塩水化等の地下水障害を引き起こし、私たちの生活に多大な被害をもたらします。特に、地盤沈下の主な原因は地下水の過剰採取であることが認識されています。
そこで、地下水採取による地盤沈下を沈静化し、あるいは未然に防止するため、横浜市内において各種法令に基づく地下水規制が行われています。
法令等名称 | 指定地域 | 主な規制の内容 | 相談窓口 |
---|---|---|---|
横浜市生活環境の 保全等に関する条例 | 横浜市全域 | 目的:地盤沈下の防止、沈静化 揚水施設を設置し地下水を採取する事業者は、事前に市長の許可、または市長への届出が必要です。 | みどり環境局 |
工業用水法 | 横浜市鶴見区、 神奈川区のうち 京浜急行電鉄以南の地域 | 目的:地盤沈下の防止、沈静化 指定地域内で地下水を採取し、工業の用に供する場合は、事前に市長の許可が必要です。 | みどり環境局 |
温泉法 | 横浜市全域 | 目的:温泉を保護し、利用の適正化を図る 温泉を湧出させる目的で土地を掘削する場合、事前に知事の許可が必要です。 | 各区役所生活衛生課 |
2.横浜市生活環境の保全等に関する条例による規制
横浜市条例の地下水採取規制の概要は、以下の資料をご覧下さい。
地盤沈下と地下水-地下水採取規制について(パンフレット)(PDF:563KB)
3.条例に基づく届出様式一覧
届出書等の行政文書は、原則としてすべて公開の対象となります。
届出書作成の前に「情報公開制度に伴う行政文書の取り扱いについて」をお読みください。
以下の申請・届出については横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)にて行うことが可能です。
また、WEB会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
揚水施設の種類 | 許可対象揚水施設 (一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設) | 小規模揚水施設 (一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の揚水施設) | 作成の手引き及び参考例 | |
---|---|---|---|---|
許可 | 小規模 | |||
新たに揚水施設を設置しようとするとき | 地下水採取許可申請書(ワード:76KB) | 小規模揚水施設設置届出書(ワード:77KB) | ||
地下水の採取を開始したとき | 地下水採取開始届出書(ワード:29KB) | 様式無し | - | |
揚水施設の構造を変更しようとするとき(既に受けた許可に係る事項を超える場合) | 地下水採取に係る変更許可申請書(ワード:17KB) | 小規模揚水施設変更届出書(ワード:18KB) | ||
揚水施設の構造の変更が完了したとき | 地下水採取に係る変更完了届出書(ワード:13KB) | 様式無し | - | |
揚水施設の構造の変更を中止したとき | 地下水採取に係る変更計画中止届出書(ワード:13KB) | 様式無し | - | |
法人代表者及び事業所の名称、構造(既に受けた許可に係る事項を超えない範囲)等が変更になったとき | 地下水採取に係る変更届出書(ワード:14KB) | 小規模揚水施設変更届出書(ワード:18KB) | - | |
揚水施設の承継を受けたとき | 地下水採取に係る地位承継届出書(ワード:30KB) | 小規模揚水施設に係る承継届出書(ワード:31KB) | - | |
地下水の採取を取りやめたとき | 地下水採取に係る廃止届出書(ワード:28KB) | 小規模揚水施設廃止届出書(ワード:12KB) | - | |
地下水採取量及び地下水位の報告 (年2回) | 地下水採取量及び水位測定結果報告書(ワード:54KB) | 日報の写し等 | - | |
各月の地下水採取量及び水位測定結果記録表の参考例(ワード:16KB) |
4.工業用水法に基づく届出様式
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このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:766-326-739