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地下水採取規制
最終更新日 2026年1月22日
1.概要
地下水の過剰採取は地盤沈下、地下水の枯渇、塩水化等の地下水障害を引き起こし、私たちの生活に多大な被害をもたらします。特に、地盤沈下の主な原因は地下水の過剰採取であることが認識されています。
そこで、地下水の採取による地盤沈下の未然防止を図るため、横浜市内においては各種法令等に基づく地下水採取規制が行われています。
| 法令等名称 | 指定地域 | 主な規制の内容 | 相談窓口 |
|---|---|---|---|
| 横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 横浜市全域 | 目的:地盤沈下の防止 揚水施設を設置して地下水を採取しようとする事業者は、事前に市長の許可又は市長への届出が必要です。 | みどり環境局水・土壌環境課 |
| 工業用水法 | 鶴見区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。)及び神奈川区(京浜急行電鉄本線以南の地域に限る。) | 目的:地盤沈下の防止 指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、事前に市長の許可が必要です。 | みどり環境局水・土壌環境課 |
| 温泉法 | 横浜市全域 | 目的:温泉の保護、利用適正化 温泉を湧出させる目的で土地を掘削する場合、事前に知事の許可が必要です。 | 各福祉保健センター生活衛生課 |
2.横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく規制
横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という。)では、事業用(工業用・農業用・防災用など)として水中ポンプ式の揚水施設を設置して地下水を採取しようとする場合に、事前に市長の許可又は市長への届出が必要です。
許可が必要な揚水施設(許可対象揚水施設)
一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設を設置して地下水を採取しようとする事業者は、事前に市長の許可を受けなければなりません(ただし、工業用水法第3条第1項の適用を受ける者、温泉法第3条第1項の適用を受ける者を除く。)。
届出が必要な揚水施設(小規模揚水施設)
一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートル以下の揚水施設を設置して地下水を採取しようとする事業者は、事前に市長への届出が必要となります。
また、許可対象揚水施設又は小規模揚水施設により地下水を採取している事業者は、地下水採取量及び地下水位の測定、記録及び保存が義務づけられています。
なお、事業用ではなく個人が設置する揚水施設や水中ポンプ式以外の手押しポンプ式・陸上ポンプ式等の揚水施設を設置する場合には、条例に基づく手続は不要となります。
その他詳しい規制の内容については、以下のパンフレットやよくある質問をご覧ください。
3.条例に基づく様式一覧
申請書・届出書等の行政文書は、原則としてすべて公開の対象となります。書類作成の前に「情報公開制度に伴う行政文書の取り扱いについて」をお読みください。
また、書類作成にあたっては、手引き(記入例)をご一読ください。
申請書・届出書等は窓口、郵送又は横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)にて提出をお願いします。
WEB会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
| 場面 | 許可対象揚水施設 | 小規模揚水施設 |
|---|---|---|
| 新たに揚水施設を設置しようとするとき | 地下水採取許可申請書(第27号様式)(ワード:76KB) | 小規模揚水施設設置届出書(細則第32号様式)(ワード:77KB) |
| 記入例(PDF:1,095KB) | 記入例(PDF:1,128KB) | |
| 地下水の採取を開始したとき | 地下水採取開始届出書(細則第12号様式)(ワード:29KB) | ー |
既に受けた許可に係る事項(揚水施設の数・位置・構造、地下水の採取予定量・用途等)の変更をしようとするとき | 地下水採取に係る変更許可申請書(第28号様式)(ワード:17KB) | ー |
| 記入例(PDF:1,095KB) | ||
| 変更許可に係る変更が完了したとき | 地下水採取に係る変更完了届出書(細則第13号様式)(ワード:13KB) | ー |
| 変更許可に係る変更の計画を中止したとき | 地下水採取に係る変更計画中止届出書(細則第14号様式)(ワード:13KB) | ー |
法人代表者の氏名、揚水施設の数・位置・構造、地下水の採取予定量・用途等を変更したとき | 地下水採取に係る変更届出書(第29号様式)(ワード:14KB) | 小規模揚水施設変更届出書(細則第33号様式)(ワード:18KB) |
| ー | 記入例(PDF:1,128KB) | |
| 揚水施設を譲り受けた(借り受けた)とき、相続や法人の合併・分割等により揚水施設を承継したとき | 地下水採取に係る地位承継届出書(第30号様式)(ワード:30KB) | 小規模揚水施設に係る承継届出書(細則第32号様式の2)(ワード:31KB) |
| 地下水の採取を取りやめたとき | 地下水採取に係る廃止届出書(第31号様式)(ワード:28KB) | 小規模揚水施設廃止届出書(細則第34号様式)(ワード:12KB) |
地下水採取量及び水位測定結果の報告 | 地下水採取量及び水位測定結果報告書(第32号様式)(ワード:54KB) | 日報等 ※市長が必要に応じて報告を求めたときに提出 |
| 記入例(PDF:123KB) | ||
| 地下水採取量及び水位測定結果記録表(参考例)(ワード:16KB) | 地下水採取量及び水位測定結果記録表(参考例)(ワード:16KB) |
4.工業用水法に基づく様式一覧
| 名称 | 様式 |
|---|---|
| 氏名等変更届出書 | 様式第9(ワード:19KB) |
| 許可承継届出書 | 様式第10(ワード:19KB) |
| 許可井戸廃止届出書 | 様式第11(ワード:19KB) |
| 井戸使用状況報告書 | 様式第13(ワード:24KB) |
5.横浜市生活環境の保全等に関する条例及び工業用水法に基づく揚水施設の名簿閲覧
閲覧上の注意事項
必ず以下の注意事項を確認し、同意のうえでご利用ください。なお、名簿を閲覧した時点で以下の注意事項に同意したものとみなします。
- 本名簿は、各工場・事業場から申請・届出された内容をもとにして作成したものであり、揚水施設設置工事の着手の有無にかかわらず掲載しています。
- 本名簿の利用により生じた事故・損害等については、横浜市は一切責任を負いません。
- 本名簿の記載事項に関する質問については、電話等での回答はできかねますので、直接窓口までお越しください。
横浜市生活環境の保全等に関する条例及び工業用水法に基づく揚水施設名簿
名簿を閲覧する前に、必ず上記の注意事項をご確認ください。名簿を閲覧した時点で、上記の注意事項1~3に同意したものとみなします。
各年度の揚水施設名簿
- 令和7年4月1日時点(PDF:4,701KB)
- 令和6年4月1日時点(PDF:4,706KB)
- 令和5年4月1日時点(PDF:4,684KB)
- 令和4年4月1日時点(PDF:4,556KB)
- 令和3年4月1日時点(PDF:4,364KB)
- 令和2年4月1日時点(PDF:4,324KB)
- 平成31年4月1日時点(PDF:4,164KB)
- 平成30年4月12日時点(PDF:3,974KB)
- 平成29年4月11日時点(PDF:4,499KB)
- 平成28年5月30日時点(PDF:4,398KB)
- 平成27年5月28日時点(PDF:4,083KB)
- 平成26年6月6日時点(PDF:10,018KB)
- 平成25年8月12日時点(PDF:4,430KB)
- 平成24年8月1日時点(PDF:2,850KB)
- 平成23年7月1日時点(PDF:2,883KB)
- 平成22年6月30日時点(PDF:3,046KB)
- 平成21年7月1日時点(PDF:2,947KB)
※事業場名が個人の氏名で申請・届出されたものについては、HP上では非公表とします。
このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:766-326-739





