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掘削作業による地盤の沈下の防止
最終更新日 2025年10月23日
1.概要
横浜市では、昭和40年代頃から地下掘削工事に伴う地下水流出を主な原因として、地盤沈下の被害が確認されてきました。
そこで、地盤沈下の未然防止を図るため、横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という。)に基づき、一定規模以上の掘削工事を行う事業者には、事前に市長への届出が義務付けられています。
2.届出対象となる掘削作業
以下の掘削作業を行う事業者は、当該掘削作業を開始する日(山留の施工日又は地面を掘り起こすの日のいずれか早く着手する日)の30日前までに市長への届出が必要です。
- 掘削深さが地表下4メートル以上で、かつ、その掘削面積が500平方メートル以上の掘削作業(開削工事など)
- 仕上り内径が1,350ミリメートル以上で、かつ、延長が100メートル以上の掘削作業(トンネル工事)
注意事項
- 掘削面積は投影面積とします。
- トンネル工事の延長には立坑部を含みます。また、立坑部の工事を先行して行う場合には、立坑部の掘削(山留の施工)を開始する日の30日前までに届出が必要です。
- トンネルの断面形状が円形以外の場合は、仕上り断面のいずれかの径長が1,350ミリメートル以上あれば届出対象となります。
その他詳しい規制の内容については、以下のパンフレットやよくある質問などをご覧ください。
3.届出様式
届出書等の行政文書は、原則としてすべて公開の対象となります。書類作成の前に「情報公開制度に伴う行政文書の取り扱いについて」をお読みください。
また、書類作成にあたっては、手引き(記入例)をご一読ください。
届出書等は窓口、郵送又は横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)(外部サイト)にて提出をお願いします。
WEB会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
| 名称 | 根拠条項 | 様式 | 参考資料 |
|---|---|---|---|
| 掘削作業開始届出書 | 条例第117条 | 細則第29号様式(ワード:16KB) | 記入例(PDF:769KB) |
| 掘削作業変更届出書 | 条例第118条第1項、第2項 | 細則第30号様式(ワード:28KB) | ー |
| 掘削作業完了届出書 | 条例第120条 | 細則第31号様式(ワード:13KB) | ー |
届出事項
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 掘削作業を行う場所
- 掘削作業の概要(掘削面積、掘削深さ、工種・工法、地下部の工期)
- その他規則で定める事項(周辺の地盤の変動等の測定計画、掘削平面図、掘削横断図、掘削縦断図等)
届出書の提出期限
掘削作業開始届出書
掘削作業を開始する日(山留の施工日又は地面を掘り起こすの日のいずれか早く着手する日)の30日前まで
掘削作業変更届出書
- 届出事項2~4について変更しようとするときは、当該変更の日の30日前まで
- 届出事項1について変更したときは、当該変更の日から起算して30日以内
掘削作業完了届出書
掘削作業の完了の日(地下構造物の完成により新たな掘削を行わなくなった日)から起算して30日以内
4.指導基準
- 掘削作業の計画に際して、止水性が高く、かつ、周辺地盤や地下水位に与える影響を極力少なくする工法を選定すること。
- 掘削作業の実施に際して、地盤の崩壊、地表面の陥没あるいは沈下のおそれがある場合は、事前に適切な補助工法を選定し、地盤の安定を図ること。
- 掘削作業中は掘削構内のみならず、周辺の地盤や構造物についても異常の早期発見に努めると共に、地下水位、地盤変動等の観測を行うこと(※観測記録は、掘削作業終了後3年間保存しておかなければならない。)。
- 当該掘削作業による地盤沈下が生じた場合には、工事の一時中止を含め、必要な措置を講ずること。
5.指導及び勧告(条例第116条)
市長は、掘削作業を行う事業者に対し、当該掘削作業による地盤沈下を防止するために、指導基準に基づき、必要な指導及び助言を行い、地盤沈下を生ずるおそれがあると認めるとき(生じたとき)は必要な措置をとるよう勧告することがあります。
このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:981-131-309





