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情報公開制度に伴う行政文書の取り扱いについて

最終更新日 2023年6月9日

情報公開について

横浜市は、平成12年2月に「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」を制定し、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明責務を明記するとともに、行政文書の開示を求める権利を広く何人にも保障しています。
「土壌汚染対策法」及び「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づく届出書等の行政文書が開示請求された場合、原則としてすべて公開の対象となります。
ただし、特定の個人が識別される情報など、下記の情報につきましては、公開しない場合があります。

公開しない情報
  • 法令等の規定で公にすることができない情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(個人名、個人の住所、個人印の印影等)
  • 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報(法人の取引先名、企業ノウハウ等)
  • 人の生命・財産等の保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれがある情報(個人実印の印影、法人代表社印の印影、薬品の保管場所等)
  • 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  • 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

届出書作成時の注意について

届出書の作成に当たって、公表されることによって法人又は個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、開示しないことができますので、非公開とする部分がわかるように明記して届出書を作成して下さい。特に特許情報、建築図面等、技術的ノウハウが含まれているものについては、十分に注意して下さい。

参考資料

詳しくは、下記担当課までお問合せください。

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このページへのお問合せ

横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:ks-dojo@city.yokohama.jp

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