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よくある質問
土壌汚染対策法(以下「法」という。)と横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)の土壌汚染対策に関する、よくある質問と回答を掲載しています。
最終更新日 2024年4月2日
法又は条例に基づき土壌調査を実施し、横浜市に報告された場合については、法では区域又は区域の指定が解除された土地、条例では区域、区域の指定が解除された土地又は基準適合地の台帳を作成し、土壌汚染調査の結果をホームページや窓口で公表しています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
自主的な調査等が行われており、届出されていないものについては横浜市では把握していませんので、土地所有者等に直接お問い合わせください。
横浜市内では、現在のところ該当する土地は確認されていません。
平成24年10月1日時点で操業している事業所で、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体の製造、使用、処理、保管若しくは貯蔵をしている、又は過去にしていた事業所は全て該当します。なお、横浜市が特定有害物質使用等事業所を指定する制度ではありません。
水質汚濁防止法第2条第2項で規定されている特定施設であり、かつ土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質を製造・使用又は処理する施設のことを言います。
土地の形状を変更する行為全般を言います。土地の掘削、盛土、敷均し、建物の基礎の撤去又は杭打ち等、土に触れる行為が該当します。
特定有害物質使用等事業所の廃止時又は土地の形質の変更時等に土嬢汚染対策関係の届出が必要になります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
土壌調査が必要になるのは以下の場合です。
①特定有害物質使用等事業所又は有害物質使用特定施設を廃止した場合
②形質の変更の届出を受けて、横浜市長が土壌調査の必要があると判断した場合
③その他、土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると横浜市長が認めた場合
詳しくはこちらのページをご覧ください。
原則として土地の所有者等が自ら依頼した指定調査機関(外部サイト)が実施します。
法又は条例に基づく土壌調査が必要になった場合、指定調査機関(外部サイト)に依頼してください。
指定調査機関が、まず土地の履歴の調査で汚染のおそれを判断し、必要な場合は土壌ガス調査や土壌採取調査を実施します。その後土壌汚染状況調査結果報告書を横浜市に提出していただきます。
土壌調査の結果基準を超過していた場合、法又は条例に基づき、(条例)要措置区域又は(条例)形質変更時要届出区域に指定されます。区域について詳しくはこちらのページをご覧ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:125-086-049