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土壌汚染・地下水汚染・地盤沈下対策関係法令の改正

最終更新日 2024年4月3日

土壌汚染対策法(以下「法」という。)及び横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)(土壌汚染・地下水汚染・地盤沈下対策関係)の主な改正内容について記載しています。条例全般の改正履歴についてはこちらのページをご覧ください。
なお、条例(土壌汚染対策関係)が施行される前は法(平成15年2月~)に加えて、横浜市工場等跡地土壌汚染対策指導要綱(昭和61年9月~平成17年3月)及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例(平成10年4月~平成17年3月)に基づいて、土壌汚染・地下水汚染の指導を行っていました。

改正履歴
公布施行土壌汚染対策法の改正概要横浜市生活環境の保全等に関する条例の改正概要
平成14年5月平成15年2月法の施行無し
平成14年12月平成15年4月無し条例の施行(地下水汚染対策・地盤沈下対策について定められる)
平成16年12月平成17年4月無し条例改正(土壌汚染対策の追加)
平成17年3月平成17年4月無し施行規則改正(土壌汚染対策の追加)
平成21年4月平成22年4月法改正(土壌汚染の状況の把握のための制度の拡充等)無し
平成22年2月平成22年4月施行規則改正(調査の過程の省略、土地の形質の変更の届出の面積要件(3,000平方メートル以上)の規定等)無し
平成22年3月平成22年4月無し施行規則改正(法改正に伴う条ずれの修正等)
平成23年7月平成23年7月

施行規則改正(「自然由来特例区域」「埋立地特例区域」「埋立地管理区域」の規定等)

無し
平成24年2月平成24年10月無し

条例改正(法・神奈川県生活環境の保全等に関する条例の改正に伴う改正)

平成24年9月平成24年10月無し施行規則改正(条例改正に伴う改正)
平成26年8月平成26年8月施行規則改正(1,1-ジクロロエチレンの基準値改正)無し
平成27年10月平成27年10月無し施行規則改正(トリクロロエチレンの地下水浄化基準値改正)
平成28年3月平成29年4月施行令・施行規則改正(特定有害物質にクロロエチレンを追加)無し
平成29年5月平成30年4月

法改正(第一段階施行)

無し
平成29年5月平成31年4月

法改正(第二段階施行)

無し
平成31年1月平成31年4月施行規則改正(形質変更時に届出対象外とする土地の面積を900平方メートル未満とする)無し
平成31年2月平成31年4月無し

条例改正(法改正に伴う改正)

平成31年3月平成31年4月無し施行規則改正(条例改正に伴う改正)
令和2年4月令和3年4月施行規則改正(トリクロロエチレン、カドミウム及びその化合物の基準値改正)無し
令和3年3月令和3年10月無し

条例改正(ダイオキシン類管理対象地の形質変更の届出・調査に係る内容、地盤沈下対策に係る内容の改正)

令和3年7月令和3年10月無し施行規則改正(条例改正に伴う改正)
令和4年3月令和4年7月

施行規則改正(土地の形質の変更の届出における添付書類の変更)(PDF:224KB)

無し
令和4年6月令和4年7月

無し

施行規則改正(法規則改正に伴う改正等)(PDF:135KB)

平成15年2⽉15⽇に施⾏された土壌汚染対策法について、⼟壌汚染対策法の⼀部を改正する法律(平成29年法律第33号。以下「改正法」という。)が平成29年5⽉19⽇に公布され、改正法の⼀部は平成30年4⽉1⽇から施⾏されています(第⼀段階施行)。
また、改正法の第⼆段階部分が平成31年4⽉1⽇から施行されています(第二段階施行)。

⼟地の形質変更の届出に併せた⼟壌汚染状況調査結果の提出が可能(法第4条第2項)

一定規模以上の土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の汚染状況について、土地の形質の変更の届出に併せて土壌汚染状況調査の結果を横浜市長に提出することができます。

特定有害物質の追加(法第2条第1項)

法の対象となる特定有害物質に「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を追加して、従前の「シス-1,2-ジクロロエチレン」とあわせた「1,2-ジクロロエチレン」として規定されています。

調査猶予を受けている土地における形質の変更の届出及び調査(法第3条第7項及び第8項)

法第3条第1項ただし書の確認を受けた⼟地は、今回の改正により900平⽅メートル以上の⼟地の形質変更時に、横浜市⻑への届出が必要となります。また、この届出後、横浜市⻑から⼟壌の特定有害物質による汚染の状況について調査して報告するよう命令されます。

有害物質使用特定施設に係る事業場の敷地の形質の変更の届出及び調査(法第4条第1項)

これまで、法第4条第1項の規定により3,000平⽅メートル以上の⼟地の形質変更時には横浜市⻑への届出が必要でした。今回の改正により有害物質使⽤特定施設を設置している⼜はしていた事業場の場合は、900平⽅メートル以上の⼟地の形質変更時にも届出が必要となります。なお、この届出後、横浜市⻑から⼟壌の特定有害物質による汚染の状況について、調査して報告するよう命令されることがあります。

要措置区域における汚染除去等計画の提出等(法第7条)

これまで要措置区域に指定されたときは、横浜市⻑より⼟地の所有者等に対して、講ずべき汚染の除去等の措置指⽰及びその理由、期限等が⽰されていました。今回の改正により、⼟地の所有者等は汚染除去等計画書を作成し、横浜市⻑に提出する必要が⽣じることになり、計画内容が技術的基準に適合していない時は、計画の変更が命令されることになります。また、措置の実施が完了した際は、実施報告書の提出が必要となります。

汚染土壌の飛び地間移動・区域間移動(法第16条及び第18条)

同⼀の調査契機により指定された区域の間⼜は⾃然由来等により基準不適合が確認された区域の間において、事前に横浜市⻑へ届け出ることにより、掘削した汚染⼟壌の処理を汚染⼟壌処理業者に委託せずに他の区域の⼟地の形質の変更に使⽤することが可能となります。

関連リンク・参考資料

改正法の条文及び施行通知

参考資料

条例の改正内容(平成24年10月1日施行・平成31年4月1日施行・令和3年10月1日施行)について記載しています。

平成24年10月1日に条例(土壌汚染対策関係)が改正・施行されました。改正の内容は下記の資料をご参照ください。

参考資料

汚染土壌の飛び地間移動・区域間移動(条例第62条の3、第69条の3及び第69条の5)

同⼀の調査契機により指定された条例の区域の間において、事前に横浜市⻑へ届け出ることにより、掘削した条例汚染⼟壌の処理を汚染
⼟壌処理業者に委託せずに他の区域の⼟地の形質の変更に使⽤することが可能となりました。また、当該⾏為に伴う条例汚染⼟壌の区域
外搬出についても管理票を使⽤します。

⼟地の形質変更の届出に併せた条例⼟壌汚染状況調査結果の提出が可能(条例第65条第2項)

⼟地の形質変更時の届出に併せて条例⼟壌汚染状況調査結果の提出を可能とします。また、⼟地の形質変更時の届出に併せて調査結果の
提出があった場合は、調査命令の対象から除外されます。

条例要措置区域における条例汚染除去等計画の提出等の制度新設(条例第66条の2)

これまで条例要措置区域に指定されたときは、横浜市⻑より⼟地所有者等に対して、講ずべき汚染の除去等の措置指⽰及びその理由、
期限等が⽰されていました。今回の改正により、⼟地所有者等は措置実施前に「条例汚染除去等計画」を作成し、横浜市⻑に提出するこ
ととなり、計画された措置の内容が技術的基準に適合していないときは計画の変更が命令されることとなります。また、措置実施が完了
した際は、条例実施報告書の提出が必要となります。

参考資料

条例の改正の内容(資料1(PDF:175KB)資料2(PDF:178KB)

ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更に係る届出の不要要件(条例第70条の3第1項)

ダイオキシン類管理対象地でにおける土地の形質の変更に係る届出の不要要件について以下のとおり改正しました。

届出不要となる要件
改正前改正後
非常災害の為に必要な応急措置として行う行為

①土壌の掘削を伴わない土地の形質の変更
②土壌汚染が存在するおそれが比較的少ないと認められる土地で以下の要件のいずれにも該当する土地の形質の変更
・掘削した土壌を対象地から搬出しない
・土壌の飛散又は流出を伴わない
・掘削に係る部分の深さが50センチメートル未満
③非常災害の為に必要な応急措置として行う行為

ダイオキシン類管理対象地における土地の形質の変更に係る調査報告不要要件(条例第70条の3第2項)

ダイオキシン類管理対象地において土地の形質の変更の届出をした者は、当該届出に係る土地についてその結果を報告しなければなりませんが、土地の形質の変更に起因して公害が生じるおそれがないとして調査報告が不要となる要件について以下のとおり改正しました。

調査報告不要となる要件
改正前改正後
①土壌の掘削を伴わない土地の形質の変更
②次のいずれにも該当する土地の形質の変更
・掘削した土壌を対象地から搬出しないこと
・掘削する深さまで帯水層が存在しないと認められること
・土壌の掘削に起因する公害の防止措置が講じられていること
①土壌汚染が存在するおそれが比較的少ないと認められる土地における土地の形質の変更
②土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地で以下のいずれにも該当する土地の形質の変更
・掘削した土壌を対象地から搬出しないこと
・掘削する深さまで帯水層が存在しないと認められること
・土壌の掘削に起因する公害の防止措置が講じられていること

ダイオキシン類による土壌の汚染状況の調査方法(規則第60条の2第3項、規則第60条の3第5項、別表第16)

ダイオキシン類による土壌の汚染状況の調査方法について、別表第16に明文化しました。

調査方法
改正前改正後
①資料等調査①-1資料等調査
資料調査、ヒアリング、現地踏査等
①-2土壌汚染のおそれの区分の分類
資料等調査を基に調査対象地を汚染のおそれが多い又は少ない区分に分類
①-3試料採取等を行う区画の選定
②土壌の採取及び測定②-1汚染のおそれが生じた場所の位置における試料採取等の実施
表層及び配管下の試料採取方法、測定方法
②-2汚染範囲確定調査の実施
②-3深度方向調査の実施

許可対象揚水施設の変更のうち軽微な変更の届出(条例第75条、第76条)

許可対象揚水施設の変更に係る届出について以下のとおり改正しました。

改正点
改正前改正後
構造等の変更について事前の許可が必要

以下の既に受けた許可に係る事項を超えない範囲の変更については、事後の届出となります。
・揚水施設の数を減らす変更
・地下水採取予定量を減らす変更
・揚水機の吐出口の断面積の合計を小さくする変更
・井戸のストレーナーの位置を深くする変更
・揚水機の原動機の定格出力を下げる変更
・防災・消防用、浄化用、農業用への用途の変更


小規模揚水施設の構造等の変更の届出(条例第126条)

小規模揚水施設の構造等の変更に係る届出について以下のとおり改正しました。

改正点
改正前改正後
構造等の変更について事前の届出が必要

構造等の変更について事後の届出へ変更


小規模揚水施設に係る指導基準

小規模揚水施設に係る指導基準について以下のとおり改正しました。

指導基準における地下水採取量に関連する記載
改正前改正後

・揚水施設の運転時間は最小限とすること
・地下水を採取する帯水層は周辺へ影響を及ぼさない帯水層を選ぶこと

以下の内容を追加しました。
・地下水の採取量は、揚水試験(段階揚水試験、連続揚水試験等)に基づく適正揚水量により設定すること

関連リンク

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このページへのお問合せ

横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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