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掘削作業FAQ

最終更新日 2025年10月23日

Q
1.開削工事を計画しており、全体の掘削面積は500平方メートル以上ありますが、一部掘削深さは地表下4メートル未満です。この場合、掘削作業開始届出書の提出は必要ですか?
A

掘削深さが地表下(現況の地盤高からの深さ)4メートル以上となる部分の面積が500平方メートル以上ある場合には、掘削作業開始届出書の提出が必要になります。

Q
2.同一工事で、掘削深さが地表下4メートル以上となる開削工事を複数箇所で行う予定です(下図参照)。1箇所あたりの掘削面積は500平方メートルに満たないですが、合計すると500平方メートル以上となる場合、掘削作業開始届出書の提出は必要ですか?
A

掘削作業開始届出書の提出が必要になります。
開削工事などでは、「掘削の深さが地表下4メートル以上で、かつ、掘削面積が500平方メートル以上の掘削作業」に該当する場合、市長への届出が必要になります。ここでいう「掘削面積」とは、地表下(現況の地盤高からの深さ)4メートル以上掘削する部分の合計面積を指します。

Q2

Q
3.先行の掘削工事では地表下4メートル以上の掘削を行いませんが、後続工事で同一箇所をさらに掘り下げ、掘削深さの合計が地表下4メートル以上となる予定です(下図参照)。当該掘削箇所の面積が500平方メートル以上ある場合、掘削作業開始届出書の提出は必要ですか?
A

掘削作業開始届出書の提出が必要になります。
先行工事における掘削作業を開始する日(山留の施工日又は地面を掘り起こすの日のいずれか早く着手する日)の30日前までに届け出てください。
なお、先行工事及び後続工事を一連の工事として、発注者がまとめて届け出るのが望ましいです。

Q3

Q
4.開削工事において、山留を打設した後、地表下4メートル未満の掘削を先行して行い、期間を空けて、地表下4メートル以上の掘削を後続で行う計画です(下図参照)。このうち、地表下4メートル以上掘削する面積が500平方メートル以上である場合、掘削作業開始届出書の提出はいつまでにすればよいですか?
A

山留の施工開始日の30日前までに提出してください。
先行で地表下4メートル未満の箇所を掘削する場合であっても、届出対象となる地表下4メートル以上の掘削作業を開始する日(山留の施工日又は地面を掘り起こすの日のいずれか早く着手する日)の30日前までに届出が必要です。

Q4

Q
5.立坑を築造してから、仕上り内径1,350ミリメートル以上で、延長が100メートル以上となるトンネル掘削を行う予定です。この場合、掘削作業開始届出書の提出はいつまでにすればよいですか?
A

立坑の施工を開始する日の30日前までに提出してください。
届出要件に該当するトンネル工事で立坑部がある場合には、その部分も届出対象に含みます。

Q
6.同一工事で、届出要件に該当する開削工事及びトンネル工事をそれぞれ実施する予定です。この場合、掘削作業開始届出書は、開削工事とトンネル工事で分けて提出したほうがよいですか?
A

分けずにまとめて届け出てください。

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このページへのお問合せ

横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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