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掘削作業FAQ
最終更新日 2025年10月23日
掘削深さが地表下(現況の地盤高からの深さ)4メートル以上となる部分の面積が500平方メートル以上ある場合には、掘削作業開始届出書の提出が必要になります。
掘削作業開始届出書の提出が必要になります。
開削工事などでは、「掘削の深さが地表下4メートル以上で、かつ、掘削面積が500平方メートル以上の掘削作業」に該当する場合、市長への届出が必要になります。ここでいう「掘削面積」とは、地表下(現況の地盤高からの深さ)4メートル以上掘削する部分の合計面積を指します。
掘削作業開始届出書の提出が必要になります。
先行工事における掘削作業を開始する日(山留の施工日又は地面を掘り起こすの日のいずれか早く着手する日)の30日前までに届け出てください。
なお、先行工事及び後続工事を一連の工事として、発注者がまとめて届け出るのが望ましいです。
山留の施工開始日の30日前までに提出してください。
先行で地表下4メートル未満の箇所を掘削する場合であっても、届出対象となる地表下4メートル以上の掘削作業を開始する日(山留の施工日又は地面を掘り起こすの日のいずれか早く着手する日)の30日前までに届出が必要です。
立坑の施工を開始する日の30日前までに提出してください。
届出要件に該当するトンネル工事で立坑部がある場合には、その部分も届出対象に含みます。
分けずにまとめて届け出てください。
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このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
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ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:751-017-606





