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Q

マンション等の集合住宅に揚水施設を設置しようとする場合、条例に基づく手続は必要ですか?

最終更新日 2025年10月23日

まちづくり・環境,事業者向け情報
A

マンション等の集合住宅の管理組合も事業者に該当しますので、水中ポンプ式の揚水施設を新たに設置しようとする場合には、横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく手続が必要になります。

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みどり環境局 水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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