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地下水採取の許可基準について教えてほしい。
最終更新日 2025年10月23日
一の事業所において、揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える揚水施設を新たに設置しようとする場合には、横浜市生活環境の保全等に関する条例第72条第1項の規定に基づき、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
また、揚水施設の構造は、同条例施行規則第62条で定める次の許可基準に適合させる必要があります。
(1)一の事業所に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が22平方センチメートル以下であること。
(2)揚水機を設置する井戸のストレーナーの位置が地表面から100メートルよりも深いものであること。
(3)揚水機の原動機の定格出力が2.2キロワット(当該揚水機を設置する井戸の全揚程(実揚程に管の損失水頭を加えたものをいう。)が50メートル以深の場合にあっては、3.7キロワット)以下であること。
ただし、次の場合には上記の基準は適用除外となります。
(1)防災又は消防の用に供するとき。
(2)汚染された地下水の浄化対策のために地下水を採取するとき。
(3)日本標準産業分類に定める農業(耕種農業及び畜産農業に限る。)の用途に供する地下水の採取で、他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難であるとき。
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電話:045-671-2494
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