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- 工場・事業場の廃止時の土壌調査の契機を知りたい。(工場・事業場内の一部の施設のみの廃止を含む。)
最終更新日 2024年8月20日
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Q
工場・事業場の廃止時の土壌調査の契機を知りたい。(工場・事業場内の一部の施設のみの廃止を含む。)
A
次のいずれかの場合に土壌調査の義務が生じます。
・水質汚濁防止法・下水道法で定める「有害物質使用特定施設」において、「施設」又は「有害物質の使用等」を廃止したとき
・横浜市生活環境の保全等に関する条例で定める「特定有害物質使用等事業所」を廃止したとき
施設・事業所の廃止時
項目 | 土壌汚染対策法 (第3条) | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (第64条の2) |
---|---|---|
調査の契機 | 水質汚濁防止法・下水道法で定める「有害物質使用特定施設」において、「施設」又は「有害物質の使用等」を廃止したとき | 条例で定める「特定有害物質使用等事業所」を廃止したとき(土壌汚染対策法の対象を除く) |
調査対象物質 | 特定有害物質(26物質) | 特定有害物質(26物質) |
調査報告義務者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 |
調査実施者 | 指定調査機関(外部サイト) | 指定調査機関(外部サイト) |
調査の猶予 | あり | あり |
調査の猶予の条件 | 引き続き、工場の敷地として利用されること等 | 引き続き、事業所の敷地(建築物が利用される場合に限る)として利用されること等 |
詳細は土壌汚染対策のしくみをご参照ください。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を廃止する場合は、別途お問い合わせください。
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