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Q
クリーニング業は、特定有害物質使用等事業所に該当しますか?
最終更新日 2024年8月20日
A
ドライクリーニングで取り扱う溶剤のうち、①パークレン、②エタン、③ふっ素系溶剤については、それぞれ特定有害物質である①テトラクロロエチレン、②1,1,1-トリクロロエタン、③ふっ素及びその化合物が含まれているため、特定有害物質使用等事業所に該当します。
※過去も含め水洗機しか扱ったことのない場合は該当しません。
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