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Q

クリーニング業は、特定有害物質使用等事業所に該当しますか?

最終更新日 2024年8月20日

水道・下水道
A

ドライクリーニングで取り扱う溶剤のうち、①パークレン、②エタン、③ふっ素系溶剤については、それぞれ特定有害物質である①テトラクロロエチレン、②1,1,1-トリクロロエタン、③ふっ素及びその化合物が含まれているため、特定有害物質使用等事業所に該当します。
※過去も含め水洗機しか扱ったことのない場合は該当しません。

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このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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