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最終更新日 2024年8月20日

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Q

特定有害物質使用等事業所とは何ですか?

水道・下水道
A

平成24年10月1日時点で操業している事業所で、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体の製造、使用、処理、保管若しくは貯蔵をしている、又は過去にしていた事業所は全て該当します。なお、横浜市が特定有害物質使用等事業所を指定する制度ではありません。

このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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