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最終更新日 2024年8月20日

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Q

土地の所有者として、日ごろからやっておくべき土壌汚染対策を知りたい。

水道・下水道
A

・過去又は現在、特定有害物質を取り扱ったことのある事業者から、土地の所有者に対して、年一回特定有害物質の使用状況等の記録が送付されるため、保存する必要があります。詳しくは特定有害物質を扱っている事業者の皆様へを参照ください。
・なお、有害物質使用特定施設又は特定有害物質使用等事業所の廃止がされた場合、土壌調査実施及び報告義務が生じることとなり、当該記録を活用することとなります。
・また、中小企業者等による土壌汚染対策の支援・促進のため、出前講座を実施しております。職員が出向き、土壌汚染の未然防止や土壌汚染対策の手続、技術的な内容をアドバイスいたしますので、お気軽にご活用ください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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