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土地所有者の皆様へ

所有している土地で特定有害物質を扱った履歴があると、土壌調査が必要になる場合があります。ここでは土地所有者の皆様向けの土壌汚染に関する情報を掲載しています。

最終更新日 2024年4月1日

特定有害物質ってなに?

土壌汚染対策法で定められている26種類の物質をいいます。具体的な物質の名前はこちらのページに掲載しています。
例えば以下のようなものがあります。

特定有害物質が含まれている可能性があるものの例

ガソリン、塗料、ドライクリーニングの溶剤、めっき液、写真の現像液、はんだ、農薬など

法令に基づく土壌調査が必要になる場合

以下の場合、法令に基づき土地の所有者の方が土壌調査を実施する必要があります。土地を貸す際は、ご留意ください。
①特定有害物質を扱っていた特定施設・事業所を廃止したとき
②土地の形質の変更の届出を受けて、横浜市長が土壌調査の必要があると判断した場合
 特定有害物質を扱っている事業所の敷地内の形質の変更など
③その他、土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると横浜市長が認めた場合

よくある質問

Q
法令に基づく土壌調査を実施する場合どうしたら良いですか?
A

法令に基づく土壌調査が必要になった場合、指定調査機関(外部サイト)に依頼してください。 指定調査機関が、まず土地の履歴の調査で汚染のおそれを判断し、必要な場合は土壌ガス調査や土壌採取調査を実施します。その後土地の所有者等から土壌汚染状況調査結果報告書を横浜市に提出していただきます。

Q
貸している土地で、賃借人が特定有害物質を扱う事業を実施していた場合、廃止や形質の変更時に土地所有者が土壌調査を実施する必要がありますが、費用負担はどうすれば良いですか?
A

土壌汚染状況調査結果報告書は土地所有者の方の名義で提出する必要がありますが、費用負担について法令で規定はないため、賃借人との間で自由に決めることができます。

Q
土壌調査を実施した結果土壌汚染が確認されたが、土地の売買はできるのでしょうか?
A

法令に基づく調査の結果土壌汚染が確認された場合、区域に指定されますが、土地の売買について制限がかかることはありません。

参考資料

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このページへのお問合せ

横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:585-492-042

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