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工事発注者・元請業者の皆様へ

最終更新日 2023年10月2日

資源有効利用促進法の省令改正の概要(土壌汚染対策関係)

  省令改正(令和5年5月26日施行)に伴い、工事発注者・工事元請業者の皆様が新たにすることとなったことは
  こちら(▶『「資源有効利用促進法」を知っていますか?』(外部サイト))のとおりです。


  そのうち土壌汚染対策関係の手続きについては、次のとおりです。



【工事発注者がやること(体積が五百立方メートル以上である建設発生土を搬出する場合)】

工事前

  工事元請業者に対して、土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例の手続状況の情報を提供する
  (届出が必要かどうかの確認方法は ▶(参考)届出要不要判断フロー(PDF:168KB)参照)


【工事元請業者がやること(体積が五百立方メートル以上である建設発生土を搬出する場合)】

工事前

  発注者に対して、土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例の手続状況を確認する
  (確認方法は▶別添2 確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)(横浜市追加版)(PDF:439KB) 参照)



工事中

  搬出先が盛土規制法の許可地であるか等の「確認結果票」※とあわせて上記確認結果を工事現場の見やすい場所に掲示する



工事完了後

  確認結果票を作成するのに使用した「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」※を再生資源利用促進計画の実施状況の記録として、
  完成日から5年を経過する日まで保存する



  ※「確認結果表」及び「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」国土交通省の建設発生土の搬出先計画制度(外部サイト)
   「別添2 確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)」をご利用ください。)


参考

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizudojo@city.yokohama.lg.jp

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