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工事発注者・元請業者の皆様へ
最終更新日 2024年10月23日
資源有効利用促進法の省令改正に伴う土壌汚染対策法等の確認について
資源有効利用促進法省令改正(令和5年5月26日施行)に伴い、元請企業は、再生資源利用促進計画・再生資源利用計画
(以下、計画)の作成等の際、発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続状況等を確認(発注者等は元請企業に手続状況を
説明)することになっています。(▶国土交通省の建設発生土の搬出先計画制度(外部サイト) 建設業者向けチラシ)
なお、計画全体について知りたい場合は、▶国土交通省の建設発生土の搬出先計画制度(外部サイト)をご確認ください。
【工事発注者が工事前にやること】
工事元請企業に対して、土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例の手続状況の情報を提供してください。
(届出が必要かどうかの確認方法は ▶(参考)届出要不要判断フロー(PDF:168KB)参照)
【工事元請企業が工事前にやること】
土壌汚染対策法の手続状況については、発注者※に対して、国土交通省の建設発生土の搬出先計画制度(外部サイト)
にある(別添2 確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む))に沿って確認してください。
なお、横浜市生活環境の保全等に関する条例の手続状況については、▶別添2補足資料(PDF:136KB)を参考にして
作成してください。
※当課では発注者の土壌汚染に関する手続状況についてお答えしかねますので、必ず発注者にご確認ください。
参考
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-mizudojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:426-750-728