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クリーニング業の皆様へ

開業前・営業中・閉業時に必要となる環境法令の主な手続きについて、情報を掲載しています。また、特定有害物質(パークレン等)を使用している場合、土壌汚染に関しても手続きが発生しますのでご注意ください。

最終更新日 2024年5月30日

特定有害物質ってなに?

土壌汚染対策法で定められている26種類の物質をいいます。具体的な物質はこちらのページに掲載しています。
クリーニングで使用するものの例として、ドライクリーニングの溶剤(パークレン、エタン、ふっ素系溶剤)があります。

環境法令や横浜市生活環境の保全等に関する条例の手続き

<開業前>

必要な手続き
名称期限届出要件等
特定施設設置届
⽔質汚濁防⽌法下⽔道法
設置する
60⽇前まで
特定施設を新設、更新
公共下⽔道使⽤開始届
下⽔道法
あらかじめ

特定施設の設置者が
公共下⽔道を使⽤するとき

<営業中>

必要な手続き
名称期限届出要件等
特定施設構造等変更届
⽔質汚濁防⽌法下⽔道法
設置する
60⽇前まで

施設のレイアウト、構造、
設備の変更使⽤⽅法の変更、
排⽔処理施設の変更汚染状態及び量の変更
※特定施設の更新時は特定施設設置届、
廃⽌届が必要です。

⽒名等変更届
⽔質汚濁防⽌法下⽔道法
変更⽇から
30⽇以内

届出に係る⽒名、名称、住所、
法⼈代表者の変更があった場合

特定有害物質の使⽤等の記録、保存
横浜市⽣活環境の保全等に関する条例
記録
年1回以上

特定有害物質を使⽤等している事業所の設置者は、
特定有害物質の使⽤状況等を記録、
保存する必要があります。
<記録内容の例>
・事業所敷地の利⽤状況
・使⽤薬品の種類、使⽤量、使⽤期間
・特定有害物質の保管場所、保管⽅法

特定有害物質の使⽤等の記録の送付
横浜市⽣活環境の保全等に関する条例
原則年1回
⼟地所有者に送付

事業者と⼟地所有者が異なる場合、
事業者は⼟地所有者に
特定有害物質の使⽤等の記録の写しを
送付する必要があります。

<閉業時>

必要な手続き
名称期限届出要件等
特定施設使⽤廃⽌届
⽔質汚濁防⽌法下⽔道法
廃⽌⽇から
30⽇以内
特定施設を廃⽌、更新
特定有害物質使⽤等事業所廃⽌届
横浜市⽣活環境の保全等に関する条例
廃⽌⽇から
30⽇以内
特定有害物質を使⽤等している事業所
を廃⽌

<届出の提出方法>

<提出時の注意点など>

  • 郵送又は電子申請で提出する場合、届出の内容を必ずメール等で事前にご相談ください。
  • WEB会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。

参考資料

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このページへのお問合せ

横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:708-214-389

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