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クリーニング業の皆様へ
開業前・営業中・閉業時に必要となる環境法令の主な手続きについて、情報を掲載しています。また、特定有害物質(パークレン等)を使用している場合、土壌汚染に関しても手続きが発生しますのでご注意ください。
最終更新日 2024年5月30日
特定有害物質ってなに?
土壌汚染対策法で定められている26種類の物質をいいます。具体的な物質はこちらのページに掲載しています。
クリーニングで使用するものの例として、ドライクリーニングの溶剤(パークレン、エタン、ふっ素系溶剤)があります。
環境法令や横浜市生活環境の保全等に関する条例の手続き
<開業前>
<営業中>
名称 | 期限 | 届出要件等 |
---|---|---|
特定施設構造等変更届 (⽔質汚濁防⽌法・下⽔道法) | 設置する 60⽇前まで | 施設のレイアウト、構造、 |
⽒名等変更届 (⽔質汚濁防⽌法・下⽔道法) | 変更⽇から 30⽇以内 | 届出に係る⽒名、名称、住所、 |
特定有害物質の使⽤等の記録、保存 (横浜市⽣活環境の保全等に関する条例) | 記録 年1回以上 | 特定有害物質を使⽤等している事業所の設置者は、 |
特定有害物質の使⽤等の記録の送付 (横浜市⽣活環境の保全等に関する条例) | 原則年1回 ⼟地所有者に送付 | 事業者と⼟地所有者が異なる場合、 |
<閉業時>
名称 | 期限 | 届出要件等 |
---|---|---|
特定施設使⽤廃⽌届 (⽔質汚濁防⽌法・下⽔道法) | 廃⽌⽇から 30⽇以内 | 特定施設を廃⽌、更新 |
特定有害物質使⽤等事業所廃⽌届 (横浜市⽣活環境の保全等に関する条例) | 廃⽌⽇から 30⽇以内 | 特定有害物質を使⽤等している事業所 を廃⽌ |
<届出の提出方法>
<提出時の注意点など>
- 郵送又は電子申請で提出する場合、届出の内容を必ずメール等で事前にご相談ください。
- WEB会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
参考資料
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このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:708-214-389