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届出

水質汚濁防止法に基づく届出について

最終更新日 2024年9月2日

メール
メールの例

特定施設等を設置等する場合には、水質汚濁防止法に基づく届出を提出する必要があります。
各届出の要件は届出様式の表をご確認ください。
届出の相談につきまして、まずメール又は電話にてご連絡をお願いします。
また、WEB会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
mk-mizu@city.yokohama.lg.jpに例のようにご希望日時を3つ程度お送りください。
当課より対応可能な日時、ミーティングID、パスコード等を返信します。(当課が用意するWEB会議システムはZOOM(無償版)です。)
窓口ではお待たせする可能性がございますので、ご来庁される際は、事前にご連絡をお願いします。

作成の注意事項

令和6年1月から設置・使用・変更届と使用廃止届の様式の一部を見直しましたので、ご留意ください。

①押印は不要です。(令和2年12年28日以降)
②届出者が法人である場合、原則として法人の代表者名義です。工場長等の名義で届出書を代理提出する場合は、委任状の提出が必要です。ただし、法的責任は代表者にあります。
③排水先については、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)の「だいちゃんマップ」の「公共下水道共用開始区域図」で確認してください。(確認方法(PDF:1,821KB)
④各届出の記載については、表中の記載方法をご確認ください。また、設置・使用・変更届については、合わせて記載例もご覧ください。

【書面による提出時の追加事項】
⑤届出書類は2部提出してください。
⑥えんぴつや消えるボールペンによる記入はできません。
⑦届出書はできる限りA4サイズに統一してください。図面等大きいサイズの書類についてはA3サイズのものをA4サイズに折りたたんでください。

提出方法(原則、電子申請をご利用ください)

提出方法:【推奨】電子申請(外部サイト)・(郵送)・(持参)
提出先:みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当
郵便番号:231-0005
住所:横浜市中区本町6-50-10 市庁舎27階
電話番号:045-671-2489
メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

提出期限

届出フロー

設置届・変更届にあっては、届出受理日から60日間は実施制限期間として設置及び変更に係る工事は出来ません。
ただし、実施制限期間の短縮の通知をもって工事を開始することが出来ます。
なお、この通知は書面または電子データ(電子署名付与)で交付します。
当該電子署名は地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)の職責証明書を使用しています。署名の検証は地方公共団体情報システム機構の「公的個人認証サービス(外部サイト)」またはスカイコム社の「SkyPDF検証サービス」をご利用ください。(現時点において、当該職責証明書はAdobe社のAATL(Adobe Approved Trust List)に登録されていないため、Adobe Acrobatでは「⚠少なくとも1つの署名に問題があります。」と表示されますが、署名は有効です。)
ご不明な点がございましたら、ご連絡ください。

届出様式

表 届出様式
条文 届出内容 届出要件 様式

記載方法

記載例

第5条 設置届

第1項
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者が、特定施設を設置しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。

様式(ワード:70KB)
様式(PDF:313KB)

まずご覧ください
↓ ↓ ↓
記載方法(PDF:4,463KB)
 
 
【排出先・業種別
記載例】
記載例【公共用水域】(めっき業)(PDF:1,631KB)
記載例【分流】(ガソリンスタンド)(PDF:641KB)
記載例【分流】(ホテル)(PDF:1,248KB)
記載例【合流】(写真現像業)(PDF:1,061KB)

第3項
工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する場合を除く)又は有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。

第6条 使用届 特定施設(指定地域特定施設を含む)が追加された際、現にその施設を設置している場合は、追加された後30日以内に届け出ます。
第7条 変更届

第5条第1項に係る変更
特定施設の構造、設備、使用の方法(排水量の変更、汚水等の処理の方法の変更の場合を含む)を変更しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。

第5条第3項に係る変更
有害物質使用特定施設(公共用水域に水を排出する場合を除く)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用方法、搬入・搬出の系統を変更(排水量の変更の場合を含む)しようとするときは、工事実施の60日前までに届け出ます。
第10条 氏名等変更届(注釈1) 以下の変更があったときは、変更後30日以内に届け出ます。
1.届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2.工場、事業場の名称、地番変更等による所在地

様式(ワード:22KB)
様式(PDF:113KB)

記載方法(PDF:268KB)

使用廃止届 特定施設の使用を廃止したときは、廃止後30日以内に届け出ます。

様式(ワード:35KB)
様式(PDF:180KB)

記載方法(PDF:872KB)

第11条 承継届(注釈1) 特定施設を譲り受け、若しくは借り受け、または相続若しくは合併があった時、承継後30日以内に届け出ます。

様式(ワード:30KB)
様式(PDF:115KB)

記載方法(PDF:214KB)

第14条第3項 汚濁負荷量測定手法届(注釈2) 以下の場合にあらかじめ届け出ます。
1.事業場が総量規制対象になるとき
2.測定手法を変更するとき

様式(ワード:21KB)
様式(PDF:181KB)

記載方法(PDF:773KB)

第6条第3項 排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届 所在地が新たに指定地域となった場合等は、60日以内に届け出ます。

様式(ワード:25KB)
様式(PDF:180KB)

 
使用等開始報告書 特定施設等の使用等開始後、15日以内に報告します。

様式(ワード:18KB)
様式(PDF:116KB)

記載方法(PDF:213KB)

委任状 法人で、代表者以外の代理人が届出を行う場合、必要となります。 様式なし

記載例(ワード:13KB)
記載例(PDF:94KB)

注釈1)大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法に共通の様式です。
注釈2)届出対象事業場は総量規制の対象事業者です。


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このページへのお問合せ

みどり環境局 環境保全部 水・土壌環境課 水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:580-153-779

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