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水質総量規制

水質汚濁防止法の総量規制

最終更新日 2024年4月1日

総量削減制度

総量削減制度の概要

  • 東京湾のように閉鎖的になっている水域は、人口、産業の集中等によって汚濁負荷が著しく高くなってしまいます。そのため、水質汚濁防止法では濃度規制に加え総量規制を設けています(法第4条の2)。
  • 具体的には、東京湾を指定水域とし、化学的酸素要求量(COD)、窒素、りんの水質環境基準を確保するため、東京湾に流入する汚濁負荷の総量を計画的かつ段階的に削減しようとする制度です。
  • 昭和53年に水質汚濁防止法の改正により導入され、現在は第9次となっています。

第9次総量削減

総量規制の対象者

東京湾又は東京湾に接続し流入する公共用水域に排水する特定事業場のうち、日平均排出水量50立方メートル以上

届出の内容

総量規制の対象者は、次の届出をする必要があります。

届出一覧
届出内容届出要件
汚濁負荷量測定手法届出書次の場合にあらかじめ届け出ます。
  1. 事業場が総量規制対象になるとき
  2. 測定手法を変更するとき
排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書所在地が新たに指定地域となった場合等は、60日以内に届け出ます。

届出の際は届出のページをご覧ください。

汚濁負荷量等の測定、記録、報告

汚濁負荷量の測定、記録

  • 特定排出水の汚濁負荷量を所定の測定方法及び測定頻度で測定し、その結果を3年間保存しなければなりません。(法第14条第2項)
  • 特定排出水とは、排出水のうち、特定事業場において事業活動その他の人の活動に使用された水であって、専ら冷却用、減圧用その他の用途でその用途に供することにより汚濁負荷量が増加しないものに供された水以外のものをいいます。
  • 汚濁負荷量の測定は、特定排出水のCOD、窒素含有量、りん含有量濃度及び特定排出水量について計測し、特定排出水の1日あたりの汚濁負荷量を算定します。
汚濁負荷量の算定方法
汚濁負荷量計算式
実測値(kg/日)特定排出水量(m3/日)×濃度(mg/L)÷1,000
基準値(kg/日)特定排出水量の届出最大値(m3/日)×基準濃度(mg/L)÷1,000

基準濃度は業種や設置された時期等によって異なります。

詳細は神奈川県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
測定方法の詳細は環境省のホームページをご確認ください。

  • 測定回数は日平均排出水量によって異なります。
日平均排出水量と測定回数
日平均排出水量測定回数
400立方メートル以上毎日
200立方メートル以上400立方メートル未満7日に1回以上
100立方メートル以上200立方メートル未満14日に1回以上
50立方メートル以上100立方メートル未満30日に1回以上

汚濁負荷量測定結果の報告

測定実施状況や汚濁負荷量について把握し、東京湾の環境保全に資することを目的として、汚濁負荷量の測定結果等についてのご報告をお願いします。

汚濁負荷量の報告頻度
日平均排出水量報告頻度
1,000立方メートル以上毎月
400立方メートル以上1,000立方メートル未満2か月毎
50立方メートル以上400立方メートル未満6か月毎

自動測定器相関係数等見直し、管理基準及び故障状況報告

  1. COD測定におけるUV計等の相関係数等の見直し報告(換算式作成に使用する検体数:20検体以上)
  2. 全窒素全リン自動測定器の管理基準に係る報告
  3. 自動測定器の故障状況報告
  • 報告頻度:6か月毎
  • 参考様式:Excel(エクセル:18KB)
  • 添付書類:相関係数及び換算式作成の根拠資料、管理基準のデータ、その他必要資料
  • 提出方法:メール(電子申請(外部サイト)や書面による提出も可能です。)
  • 提出先:みどり環境局水・土壌環境課水質担当
  • メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:437-322-529

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