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地下水汚染未然防止のための規制(構造基準)

水質汚濁防止法に基づく地下水汚染の未然防止のための規制

最終更新日 2024年4月1日

地下水汚染の未然防止のための実効性のある規制

次の表に掲げる有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を製造・使用・処理・貯蔵する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造・設備・使用方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が水質汚濁防止法に設けられました(平成24年6月1日施行)。

有害物質一覧

表 有害物質(令第2条)
No.有害物質
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル(PCB)
トリクロロエチレン
10テトラクロロエチレン
11ジクロロメタン
12四塩化炭素
131,2-ジクロロエタン
141,1-ジクロロエチレン
151,2-ジクロロエチレン
161,1,1-トリクロロエタン
171,1,2-トリクロロエタン
181,3-ジクロロプロペン
19チウラム
20シマジン
21チオベンカルブ
22ベンゼン
23セレン及びその化合物
24ほう素及びその化合物
25ふっ素及びその化合物
26アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
27塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)
281,4-ジオキサン

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の構造・設備・使用の方法に関する基準(法第12条の4)

構造及び設備の範囲
基準が適用される構造及び設備

床面・周囲(規則第8条の3)

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置場所の床面及び周囲は、有害物質を含む水の地下への浸透及び施設の外への流出を防止できる材質及び構造としなければなりません。

配管等(規則第8条の4)

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の本体に付帯する配管等(※)を地上に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいを防止できる材質及び構造とするか、又は漏えいがあった場合に漏えいを確認できる構造としなければなりません。
また、地下に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいや地下への浸透を防止できる材質及び構造とするか、又は漏えいや地下への浸透があった場合に漏えい等を確認できる構造としなければなりません。
※当該施設本体に接続し、有害物質を含む水が流れる配管本体、継手類、フランジ類、バルブ類、ポンプ設備等

排水溝等(規則第8条の5)

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の本体に付帯する排水系統の排水溝等(※)は、有害物質を含む水の地下への浸透を防止できる材質及び構造としなければなりません。
※当該施設本体に接続し有害物質を含む水が流れる排水溝、排水ます、排水ポンプ等

地下貯蔵施設(規則第8条の6)

地下貯蔵施設本体及び付帯する配管等のうち、地下貯蔵施設本体は、有害物質を含む水の漏えいや地下への浸透を防止できる材質及び構造としなければなりません。

使用の方法(規則第8条の7)

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に係る有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が飛散・流出・地下浸透しない方法で行うとともに、有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、施設の運転を適切に行わなければなりません。
また、有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講じるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するか又は生活環境保全上支障のないよう適切に処理しなければなりません。
事業者は使用方法、点検方法、点検回数等を記載した管理要領を作成する必要があります。
管理要領等策定の手引き(環境省ホームページ)(外部サイト)
管理要領の作成例(環境省ホームページ)(外部サイト)

有害物質を含まない水と判断する基準

有害物質が付着した器具等を何度か洗浄し、廃液を別容器等に回収することにより、洗浄施設からの排水中の有害物質濃度を次の表の濃度未満にできる場合には、それ以降の洗浄水については有害物質が含まれない水と判断することができます。その場合、配管等や排水溝等については、有害物質を含む水が流れないため構造基準及び定期点検は適用されません。
ただし、洗浄施設本体の床面や周囲には有害物質の濃度に関わらず、構造基準及び定期点検は適用されます。

表 有害物質が検出されないとみなされる濃度
有害物質の種類濃度有害物質の種類濃度
カドミウム及びその化合物0.001mg/L未満1,2-ジクロロエチレン

0.004mg/L未満
(シス体・トランス体それぞれについて)

シアン化合物0.1mg/L未満1,1,1-トリクロロエタン0.0005mg/L未満
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る)0.1mg/L未満1,1,2-トリクロロエタン0.0006mg/L未満
鉛及びその化合物0.005mg/L未満1,3-ジクロロプロペン0.0002mg/L未満
六価クロム化合物0.01mg/L未満チウラム0.0006mg/L未満
砒素及びその化合物0.005mg/L未満シマジン0.0003mg/L未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.0005mg/L未満チオベンカルブ0.002mg/L未満
アルキル水銀化合物0.0005mg/L未満ベンゼン0.001mg/L未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/L未満セレン及びその化合物0.002mg/L未満
トリクロロエチレン0.002mg/L未満ほう素及びその化合物0.2mg/L未満
テトラクロロエチレン0.0005mg/L未満ふっ素及びその化合物0.2mg/L未満
ジクロロメタン0.002mg/L未満アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

アンモニア性窒素:0.7mg/L未満、亜硝酸性窒素:0.2mg/L未満、硝酸性窒素:0.2mg/L未満

四塩化炭素0.0002mg/L未満
1,2-ジクロロエタン0.0004mg/L未満塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)0.0002mg/L未満
1,1-ジクロロエチレン0.002mg/L未満1,4-ジオキサン0.005mg/L未満

水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(環境省ホームページ)(外部サイト)

定期点検(規則第9条の2の2)

有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の定期点検は、目視等(目視等による方法が困難であって設備等を用いる場合を除く。)により、当該施設の設置場所の床面・周囲、施設本体、それに付帯する配管等・排水溝等、地下貯蔵施設について、構造基準に応じた項目及び頻度で行わなければなりません。
点検により、有害物質使用特定施設等に係る異常又は有害物質を含む水の漏えいや地下への浸透が確認された場合には、直ちに補修等の必要な措置を講じなければなりません。

定期点検結果の記録・保存(規則第9条の2の3)

定期点検を行ったときは、次の①~⑤の事項を記録し、3年間保存しなければなりません。
定期点検表の作成例(環境省ホームページ)(外部サイト)
①点検を行った有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設
②点検年月日
③点検の方法及び結果
④点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
⑤点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容
また、定期点検によらず有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設に係る異常又は有害物質を含む水の漏えいや地下への浸透が確認された場合には次の①~⑤の事項を記録し、3年間保存するよう努めてください。
①異常等が確認された有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設
②異常等を確認した年月日
③異常等の内容
④異常等を確認した者の氏名
⑤補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

関連リンク

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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