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事故時の措置

水質汚濁防止法に基づく事故時の措置について

最終更新日 2024年4月1日

次のいずれかの要件(①~③)に当たる者は、施設の破損等による有害物質を含む水等の河川・海などの公共用水域への排出や地下への浸透を防止するための応急の措置を直ちに講じなければなりません。また、速やかに横浜市へ事故の状況や応急措置の内容を届け出なければなりません(法第14条の2)。なお、当該届出には法令上様式は定められていませんが、参考様式として事故時の措置に係る届出書(ワード:15KB)をご利用ください。
①特定事業場(特定施設を設置する工場又は事業場)の場合(法第14条の2第1項)
特定施設の破損その他の事故によって有害物質を含む水や生活環境項目が排水基準に適合しないおそれがある水が当該事業場から公共用水域に排出されたこと、又は有害物質を含む水が当該事業場から地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
②指定事業場(指定施設を設置する工場又は事業場)の場合(法第14条の2第2項)
指定施設の破損その他の事故によって有害物質又は指定物質を含む水が当該事業場から公共用水域に排出されたこと、又は地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。
③貯油事業場等(貯油施設等を設置する工場又は事業場)の場合(法第14条の2第3項)
貯油施設等の破損その他の事故によって油を含む水が当該事業場等から公共用水域に排出されたこと、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき。

指定物質

指定物質とは「有害物質及び対象となる油(表2)以外の物質で公共用水域に多量に排出されることにより人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質」として次の表1に掲げる物質をいいます。
また、指定施設とは有害物質を貯蔵・使用する施設、又は指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設をいいます(法第2条第4項)。

表1 指定物質(令第3条の3)
No.指定物質
1ホルムアルデヒド
2ヒドラジン
3ヒドロキシルアミン
4過酸化水素
5塩化水素
6水酸化ナトリウム
7アクリロニトリル
8水酸化カリウム
9アクリルアミド
10アクリル酸
11次亜塩素酸ナトリウム
12二硫化炭素
13酢酸エチル
14メチル-ターシャリーブチルエーテル(MTBE)
15硫酸
16ホスゲン
171,2-ジクロロプロパン
18クロルスルホン酸
19塩化チオニル
20クロロホルム
21硫酸ジメチル
22クロルピクリン
23りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(ジクロルボス又はDDVP)
24ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト(オキシデプロホス又はESP)
25トルエン
26エピクロロヒドリン
27スチレン
28キシレン
29p-ジクロロベンゼン
30N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ―ブチルフェニル(フェノブカルブ又はBPMC)
313,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(プロピザミド)
32テトラクロロイソフタロニトリル(クロロタロニル又はTPN)
33チオりん酸O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)(フェニトロチオン又はMEP)
34チオりん酸S-ベンジルーO,O-ジイソプロピル(イプロベンホス又はIBP)
351,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(イソプロチオラン)
36チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(ダイアジノン)
37チオりん酸O,O-ジエチル-O-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)(イソキサチオン)
384-ニトロフェニル-2,4,6-トリクロロフェニルエーテル(クロルニトロフェン又はCNP)
39チオりん酸O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(クロルピリホス)
40フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
41エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(アラニカルブ)
421,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(クロルデン)
43臭素
44アルミニウム及びその化合物
45ニッケル及びその化合物
46モリブデン及びその化合物
47アンチモン及びその化合物
48塩素酸及びその塩
49臭素酸及びその塩
50クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
51マンガン及びその化合物
52鉄及びその化合物
53銅及びその化合物
54亜鉛及びその化合物
55フェノール類及びその塩類
561,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1^3,7]デカン(ヘキサメチレンテトラミン)
57アニリン
58ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩※
59ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩※
60直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(LAS)及びその塩

※ これらの物質については次の「PFOS・PFOA」についてもご確認ください。

PFOS・PFOA

令和5年2月、指定物質に追加されたPFOS及びPFOAは、水や油に溶けずに熱に強いことから泡消火薬剤や防護服等に幅広い用途で使用されてきました。しかし、環境中で分解されにくく生物や人への蓄積性が高いため、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が懸念されています。
現時点では、どの程度の量が身体に入ると人の健康に影響が出るのか確定的な知見はなく、国内において、PFOS又はPFOAの摂取が主たる要因と見られる個人の健康被害が発生したという事例は確認されていませんが、PFOS及びPFOAを含むペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称する「PFAS」について、国において今後の対応の方向性などが議論されています。

泡消火剤

PFOS及びPFOAは化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律において、原則、製造・輸入が禁止されていますが、現在も消火設備の泡消火剤に含まれていることがあります。
令和5年2月には水質汚濁防止法の指定物質にPFOS及びPFOAが追加され、当設備の破損等によりPFOS又はPFOAを含む泡消火剤が流出した場合、上記の同法の事故時の措置に該当しますので、直ちにさらなる流出の防止等の措置を講じ、応じた措置の内容を届け出る必要があります。
また、消火活動に伴うPFOS又はPFOAを含む泡消火剤の流出は、同法の事故時の措置に該当しませんが、環境中への流出を把握するために連絡をお願いします。その際には、「使用・流出した日時・場所」・「泡消火剤の製品名・PFOS又はPFOAの含有量・含有率」・「泡消火剤の使用量・流出量」・「周囲の状況」などをお知らせください。

連絡先

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当
電話番号:045-671-2489
FAX番号:045-671-2809
メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

参考リンク

対象となる油

事故時の措置の対象となる油は次の表2の7種類です。
貯油施設等とは「これらの油を貯蔵する貯油施設」又は「これらの油を含む水を処理する油水分離施設」をいい、貯油施設等を設置する工場又は事業場を「貯油事業場等」といいます。

表2 対象となる油(令第3条の4)
No.油の種類
1原油
2重油
3潤滑油
4軽油
5灯油
6揮発油
7動植物油

関連リンク

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当

電話:045-671-2489

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ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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