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水質汚濁防止法の規制概要
最終更新日 2024年11月7日
目的・経緯
水質汚濁防止法は「工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること(法第1条)」を目的として、昭和45年に制定されました。
その目的を達成するために、工場又は事業場に対し届出の義務や排出水に係る濃度規制等の規制が定められています。
水質汚濁防止法の手引
「水質汚濁防止法の手引(PDF:1,472KB)」(令和6年11月更新)を掲載しています。
届出
工場又は事業場は特定施設等を設置等する際に届出をする必要があります。届出の種類には次のものがあります。
特定施設等設置届 | 特定施設等使用届 | 特定施設等変更届 | 特定施設等使用廃止届 |
---|---|---|---|
氏名等変更届 | 承継届 | 汚濁負荷量測定手法届 | 事故時の措置の届出 |
排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届 | 特定施設等使用等開始報告 |
排出水の規制(排水基準)
特定事業場(特定施設を設置している工場又は事業場)から公共用水域に排出される排出水は排水口ごとに排水基準が適用されます。
特定事業場は排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはいけません(法第12条第1項)。
また、特定事業場には排出水の水質の測定・記録・保存が義務となっています(法第14条第1項)。
水質総量規制
総量規制とは、排水基準のみではCOD(化学的酸素要求量)、T-N(窒素含有量)、T-P(燐含有量)の3項目の環境基準の達成が困難な人口・産業が集中する広域的な閉鎖性海域(指定地域)を対象として流入する汚濁負荷量を削減する規制です。
横浜市における指定地域は東京湾であり、対象となる事業場は排水量が日平均50m3以上で、東京湾及びこれに流入する公共用水域へ排水する特定事業場となります。
指定地域内の特定事業場は、総量規制基準を遵守しなければなりません(法第12条の2)
地下水汚染未然防止のための規制(構造基準)
地下水の汚染を未然に防止するために、有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設には構造基準(構造、設備及び使用の方法に関する基準)が定められています。
事業者はこの構造基準を遵守しなければなりません(法第12条の4)。
また、使用の方法に関する基準において、事業者には有害物質を取り扱う際の管理要領の策定(法第12条の4)、施設本体や床面等の周囲の定期的な点検及びその結果の記録・保存が義務付けられています(法第14条第5項)。
事故時の措置
特定事業場、指定事業場又は貯油事業場は施設等の破損やその他の事故により次に掲げる状況に該当する場合、直ちに応急措置を講じ、その事故の状況や応急措置の内容を届け出る必要があります(法第14条の2)。
・有害物質、指定物質又は油が河川や海など公共用水域へ流出や地下へ浸透するおそれがある場合
・生活環境項目が排水基準を超過するおそれがある場合(特定事業場のみ)
特定事業場名簿
水質汚濁防止法に基づく市内の特定事業場の名簿を掲載しています(前年度末時点)。
リンク集
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このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当
電話:045-671-2489
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ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
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