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排出水の規制(排水基準)
横浜市内の特定事業場(特定施設を設置する工場又は事業場)に適用される水質汚濁防止法の排水基準
最終更新日 2024年12月11日
特定事業場から排出される排出水について、排水口ごとに排水基準が適用されます。
そのため、排水口において排水基準に適合しない排出水を公共用水域に排出してはなりません(法第12条)。
有害物質については全ての特定事業場から排出される排出水に基準が適用されますが、その他の項目については排出水量、設置する特定施設や業種によって適用される排水基準が異なります。(排水基準一覧表(PDF:426KB))
また、排出水の水質の測定について、次の義務があります(法第14条第1項)(啓発資料(PDF:360KB))。
測定項目:設置届等で届出した項目(水質汚濁防止法施行規則様式第1別紙4又は横浜市様式別紙3)
測定回数:年1回以上(排水口ごとに排出水の汚染状態が最も悪いとき)
測定結果の記録・保管
排出水の水質測定の結果については、次の記録・保存の義務があります(法第14条第1項)
結果の記録: 所定の様式(水質汚濁防止法施行規則様式第8)(エクセル:11KB)に記録
保管期間:3年間
有害物質(健康項目)
有害物質の種類 | 許容限度 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/L |
シアン化合物 | 1 mg/L |
有機燐化合物 | 0.2 mg/L |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg/L |
六価クロム化合物 | 0.2 mg/L |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003 mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1 mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/L |
ジクロロメタン | 0.2 mg/L |
四塩化炭素 | 0.02 mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/L |
チウラム | 0.06 mg/L |
シマジン | 0.03 mg/L |
チオベンカルブ | 0.2 mg/L |
ベンゼン | 0.1 mg/L |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg/L |
ほう素及びその化合物 | 10 mg/L(海域以外) |
ふっ素及びその化合物 | 8 mg/L(海域以外) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100 mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5 mg/L |
備考
1 「検出されないこと。」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることを示します。
2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現に湧出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用されません。
3 一部の有害物質には業種によって暫定排水基準が定められています。
その他の項目(生活環境項目)
一般基準
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
新設 | 新設以外 | |
水素イオン濃度(pH)※ | 5.8以上8.6以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD)※ | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 60mg/L (日間平均 50mg/L) |
化学的酸素要求量(COD)※ | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 60mg/L (日間平均 50mg/L) |
浮遊物質量(SS)※ | 70mg/L (日間平均 40mg/L) | 90mg/L (日間平均 70mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)※ | 5mg/L | 10mg/L |
フェノール類含有量※ | 0.5mg/L | |
銅含有量※ | 1mg/L | 3mg/L |
亜鉛含有量※ | 1mg/L | 2mg/L |
溶解性鉄含有量※ | 3mg/L | 10mg/L |
溶解性マンガン含有量※ | 1mg/L | |
クロム含有量 | 2mg/L | |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
窒素含有量(T-N)※ | 120mg/L | |
燐含有量(T-P)※ | 16mg/L |
備考
1 「新設」とは、昭和46年11月1日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。
2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものです。
3 この表に掲げる水素イオン濃度以外の排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である特定事業場に係る排出水について適用されます。
4 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する特定事業場に係る排出水については適用されません。
5 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用されません。
6 BODについての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、CODについての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用されます。
7 窒素含有量及び燐含有量についての排水基準は、東京湾(館山市洲崎から三浦市剣崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。以下同じ。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水についてのみ適用されます。
8 一部の項目には業種によって暫定排水基準が定められています。
9 ※の項目は業種等により排水基準が異なります。
生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)及び浮遊物質量(SS)等の特例基準
し尿浄化槽(501人槽以上)のみを設置する場合
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
新設 | 新設以外 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 40mg/L (日間平均 30mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 40mg/L (日間平均 30mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 70mg/L (日間平均 50mg/L) | 80mg/L (日間平均 60mg/L) |
備考
1 「新設」とは、平成10年4月1日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。
2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものです。
3 BODに係る排水基準は湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用され、CODに係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排出水について適用されます。
4 この表の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとします。
し尿浄化槽以外のし尿処理施設又は下水道終末処理施設を設置する場合
項目 | 許容限度 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 25mg/L (日間平均 20mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 25mg/L (日間平均 20mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 70mg/L (日間平均 50mg/L) |
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものです。
2 BODに係る排水基準は湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用され、CODに係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排出水について適用されます。
3 この表の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとします。
指定地域特定施設のみを設置する場合
項目 | 許容限度 | ||
---|---|---|---|
新設 | 新設以外 | ||
合併処理 | 合併処理以外 | ||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 40mg/L (日間平均 30mg/L) | 80mg/L (日間平均 60mg/L) | 120mg/L (日間平均 90mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 40mg/L (日間平均 30mg/L) | 80mg/L (日間平均 60mg/L) | 120mg/L (日間平均 90mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 80mg/L (日間平均 60mg/L) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) | 180mg/L (日間平均 140mg/L) |
備考
1 「新設」とは、平成4年4月1日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。
2 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものです。
3 「合併処理」とは、し尿と併せて雑排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいい、工場排水その他の特殊な排水を除く。)を処理する指定地域特定施設のみを設置する特定事業場を示します。
4 BODに係る排水基準は海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用し、CODに係る排水基準は海域に排出される排出水について適用されます。
5 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3未満である特定事業場から排出される排出水については、適用されません。
6 この表の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとします。
窒素含有量及び燐含有量に係る基準
項目 | 業種その他の区分 | 許容限度 | |
---|---|---|---|
新設 | 新設以外 | ||
窒素含有量 | 1 しょう油・食用アミノ酸製造業 | 60 | 80 |
2 食料品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 20 | 30 | |
3 アンモニア製造業 | 60 | 80 | |
4 その他の無機化学工業製品製造業(窒素又はその化合物を原料又は触媒として使用するものに限る。) | 80 | 100 | |
5 脂肪族系中間物製造業(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。) | 80 | 100 | |
6 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。) | 100 | 120 | |
7 合成ゴム製造業(窒素又はその化合物を原料又は乳化助剤として使用するものに限る。) | 80 | 100 | |
8 その他の有機化学工業製品製造業(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。) | 30 | 40 | |
9 医薬品原薬製造業(窒素又はその化合物を原料として使用するものに限る。) | 40 | 50 | |
10 化学工業(3の項から前項までに掲げるものを除く。) | 16 | 20 | |
11 鉄鋼業(ステンレス硝酸酸洗工程を有するものに限る。) | 80 | 100 | |
12 鉄鋼業(前項に掲げるものを除く。) | 16 | 20 | |
13 その他の非鉄金属第1次製錬・精製業 | 100 | 120 | |
14 核燃料製造業 | 100 | 120 | |
15 電気めっき業、溶融めっき業及びアルマイト加工業(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。) | 100 | 120 | |
16 民生用電気機械器具製造業(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。) | 40 | 60 (30) | |
17 自動車・同附属品製造業(窒素又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。) | 40 | 50 | |
18 製造業(1の項から前項までに掲げるものを除く。) | 20 (10) | 40 | |
19 下水道業 | 20 | 30 | |
20 し尿浄化槽( 建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上のものに限る。) | 20 | 50 | |
21 産業廃棄物処分業(窒素又はその化合物を含む廃液を処分するものに限る。) | 40 | 80 | |
22 1の項から前項までに分類されないもの | 30 | 50 | |
燐含有量 | 1 味そ製造業 | 3(1.5) | 16(8) |
2 しょう油・食用アミノ酸製造業 | 3(1.5) | 6(3) | |
3 植物油脂製造業(燐又はその化合物を脱ガム剤として使用するものに限る。) | 3(1.5) | 16(8) | |
4 そう(惣)菜製造業 | 3(1.5) | 8(4) | |
5 食料品製造業(1の項から前項までに掲げるものを除く。) | 2(1) | 6(3) | |
6 脂肪族系中間物製造業(燐又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものに限る。) | 8(4) | 13 | |
7 医薬品原薬製造業(燐又はその化合物を原料として使用するものに限る。) | 2(1) | 8(4) | |
8 鉄鋼業 | 1(0.5) | 2(1) | |
9 電気めっき業、溶融めっき業及びアルマイト加工業(燐又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。) | 2(1) | 16(8) | |
10 金属製品製造業(前項に掲げるものを除く。) | 1.5(1) | 4(2) | |
11 民生用電気機械器具製造業(燐又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。) | 2(1) | 12(6) | |
12 自動車・同附属品製造業(燐又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。) | 2(1) | 16(8) | |
13 製造業(1の項から前項までに掲げるものを除く。) | 2(1) | 4(2) | |
14 下水道業 | 1 | 4 | |
15 し尿浄化槽( 建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上のものに限る。) | 2(1) | 8(4) | |
16 産業廃棄物処分業(燐又はその化合物を含む廃液を処分するものに限る。) | 2(1) | 8(4) | |
17 1の項から前項までに分類されないもの | 4(2) | 8(4) |
備考
1 「新設」とは、平成11年4月1日(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに定められた特定施設に係る場合にあっては、当該特定施設が定められた日をいう。以下この備考において同じ。)以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事中のものを除く。以下「新設事業場」という。)を示します。
2 許容限度の単位はmg/Lで、( )内の数値は、日間平均を示します。
3 この表に掲げる排水基準は、東京湾及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水についてのみ適用されます。
4 新設事業場以外の特定事業場で平成11年4月1日前において2以上の業種その他の区分に属するものから排出される排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用されます。
5 新設以外の特定事業場で平成11年4月1日以後に同日前において属していた業種その他の区分以外の業種その他の区分に属することとなったものから排出される排出水については、それらの排水基準のうち、同日において適用される許容限度のものを適用されます。
6 新設事業場で2以上の業種その他の区分に属する特定事業場から排出される排出水については、それらの排水基準(水質汚濁防止法施行令第1条の改正により新たに属することとなった業種その他の区分(以下「追加業種等」という。)に係るものを除く。)のうち、最小の許容限度のもの(追加業種等を除いた当該特定事業場が属する業種その他の区分が一であるときは、当該業種その他の区分に係る排水基準)を適用されます。
7 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する特定事業場に係る排出水については、当該特定事業場が当該工場又は事業場の属する区分に属するものとみなして適用されます。この場合において、当該工場又は事業場が属する区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4から6までの規定を準用されます。
8 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3未満である特定事業場から排出される排出水については、適用されません。
9 平成11年3月31日において設置されている単独処理浄化槽(し尿のみを処理するもの)のみを設置する特定事業場でし尿及び雑排水のみを排出するものからの排水については、この基準は適用されません。
10 この表の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとします。
畜舎又は旅館に係る基準
畜舎等のみを設置する場合
項目 | 許容限度 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
水素イオン濃度(pH) | (海域以外)5.8以上8.6以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L |
フェノール類含有量 | 5mg/L |
銅含有量 | 3mg/L |
亜鉛含有量 | 2mg/L |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
備考
1 「畜舎等」とは、次に掲げる施設を示します。
(1) 特定施設No.1の2(イ)(ロ)(ハ)
(2) (1)に掲げる施設を設置する2以上の特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。以下同じ。)の処理施設(し尿処理施設及び下水道終末処理施設を除く。以下「処理施設」という。)
2 BODに係る排水基準は湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用され、CODに係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排出水について適用されます。
3 この表に掲げる項目以外は、表2一般基準が適用されます。
4 この排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3未満である特定事業場から排出される排出水については、適用されません。
5 この表の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとします。
項目 | 許容限度 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 |
備考
1 「畜舎等」とは、次に掲げる施設を示します。
(1) 特定施設No.1の2(イ)(ロ)(ハ)
(2) (1)に掲げる施設を設置する2以上の特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。以下同じ。)の処理施設(し尿処理施設及び下水道終末処理施設を除く。以下「処理施設」という。)
2 BODに係る排水基準は湖沼及び海域以外の公共用水域に排出される排出水について適用され、CODに係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排出水について適用されます。
3 この表の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとします。
旅館業の用に供する施設等を設置する場合
項目 | 特定事業場の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|---|
新設 | 新設以外 | ||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 旅館業の用に供する施設等を設置する特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100m3未満のもの | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 130mg/L (日間平均 100mg/L) |
旅館業の用に供する施設等を設置する特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100m3以上のもの | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 90mg/L (日間平均 60mg/L) | |
化学的酸素要求量(COD) | 旅館業の用に供する施設等を設置する特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100m3未満のもの | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 130mg/L (日間平均 100mg/L) |
旅館業の用に供する施設等を設置する特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100m3以上のもの | 25mg/L (日間平均 20mg/L) | 90mg/L (日間平均 60mg/L) | |
浮遊物質量(SS) | 旅館業の用に供する施設等を設置する特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100m3未満のもの | 50mg/L (日間平均 40mg/L) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
旅館業の用に供する施設等を設置する特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が100m3以上のもの | 50mg/L (日間平均 40mg/L) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) | |
水素イオン濃度(pH) | 旅館業の用に供する施設等を設置する特定事業場であって、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上のもの | (海域以外)5.8以上8.6以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | ||
フェノール類含有量 | 5mg/L | ||
銅含有量 | 3mg/L | ||
亜鉛含有量 | 2mg/L | ||
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | ||
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L |
備考
1 「旅館業の用に供する施設等」とは、次に掲げる施設を示します。
(1) 特定施設No.66の3(イ)(ロ)(ハ)
(2) (1)の施設を設置する特定事業場に当該特定事業場の設置者が設置する特定施設No.66の6、No.66の7又はNo.66の8
(3) (1)又は(2)の施設を設置する特定事業場(以下「旅館」という。)に当該旅館の設置者が設置するし尿処理施設
(4) 旅館から排出される水と、当該旅館の敷地内に当該旅館の設置者以外の者が(2)の施設を設置する他の特定事業場から排出される水を併せて処理するためのし尿処理施設又は処理施設(当該旅館の設置者が当該旅館の敷地内に設置するものに限る。)
(5) 2以上の旅館から排出される水を処理するためのし尿処理施設又は処理施設
2 「新設」とは、昭和49年12月1日以後に設置する特定事業場(同日前から建設工事中のものを除く。)を示します。
3 BODに係る排水基準は湖沼以外の公共用水域に排出される排出水について適用され、CODに係る排水基準は湖沼又は海域に排出される排出水について適用されます。
4 銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量及び溶解性マンガン含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現に湧出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用されません。
5 この表に掲げる項目以外は、表2一般基準が適用されます。
6 この排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3未満である特定事業場から排出される排出水については、適用されません。
7 この排水基準の数値は、省令第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとします。
参考リンク
神奈川県大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(外部サイト)
排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(外部サイト)
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