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最終更新日 2024年8月20日

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Q

土壌調査が必要になるのはどのような場合ですか?

水道・下水道
A

土壌調査が必要になるのは以下の場合です。
①有害物質使用特定施設又は特定有害物質使用等事業所を廃止した場合(一定の条件で土壌汚染状況調査の猶予を受けることが可能)
②土地の形質の変更の届出を受けて、横浜市長が土壌調査の必要があると判断した場合
③その他、土壌汚染により健康被害が生じるおそれがあると横浜市長が認めた場合

Q&Aよくある質問集

このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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