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Q
「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」を譲り受けた(借り受けた)場合の手続について教えてほしい。
最終更新日 2025年10月23日
A
「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」を土地の売買等により譲り受けた(借り受けた)場合や相続、合併、分割により当該揚水施設を承継した場合には、横浜市生活環境の保全等に関する条例第77条3項及び第124条第2項の規定に基づき、当該承継があった日から起算して30日以内に「地下水採取に係る地位承継届出書」又は「小規模揚水施設に係る承継届出書」を提出していただく必要があります。
承継届出書の様式については、下記リンクからダウンロードすることができます。
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このページへのお問合せ
みどり環境局 水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:894-507-915














