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最終更新日 2024年8月20日

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Q

土地の形質の変更時の土壌調査の契機を知りたい。

水道・下水道
A

土地の形質の変更の届出後、形質の変更の対象となる土地に土壌汚染のおそれがあるとして横浜市長から調査命令を受けた場合に土壌調査の義務が生じます。詳細は土壌汚染対策のしくみをご参照ください。

調査契機(土地の形質の変更時)
項目

土壌汚染対策法

(第3条第7項)

土壌汚染対策法
(第4条)
横浜市生活環境の保全等に関する条例
(第65条)
調査の契機届出後、市長から調査命令を受けたとき届出後、形質の変更の対象となる土地に土壌汚染のおそれがあるとして調査命令を受けたとき(届出と併せて土壌調査結果を報告することも可能)届出後、形質の変更の対象となる土地に土壌汚染のおそれがあるとして調査命令を受けたとき(届出と併せて土壌調査結果を報告することも可能)

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このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:977-012-708

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