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最終更新日 2024年8月20日
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Q
有害物質使用特定施設とは何ですか?
A
水質汚濁防止法第2条第2項で規定されている特定施設であり、かつ土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質を製造・使用又は処理する施設のことを言います。
特定有害物質については、特定有害物質と指定基準をご参照ください。
特定施設については、こちら(水質汚濁防止法、下水道法)をご参照ください。
特定事業場(特定施設を設置する事業場)については、こちら(水質汚濁防止法、下水道法)をご参照ください。
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