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最終更新日 2024年8月20日

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Q

有害物質使用特定施設とは何ですか?

水道・下水道
A

水質汚濁防止法第2条第2項で規定されている特定施設であり、かつ土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質を製造・使用又は処理する施設のことを言います。
特定有害物質については、特定有害物質と指定基準をご参照ください。
特定施設については、こちら(水質汚濁防止法下水道法)をご参照ください。
特定事業場(特定施設を設置する事業場)については、こちら(水質汚濁防止法下水道法)をご参照ください。

このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:627-331-155

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