- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- みどり環境局
- 水・土壌環境課
- 地下水の採取量及び水位の測定方法について教えてほしい。
ここから本文です。
地下水の採取量及び水位の測定方法について教えてほしい。
最終更新日 2025年10月2日
「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」によって地下水を採取している事業者は、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第17に定める方法により、地下水の採取量及び水位の測定を実施しなければなりません。
条例施行規則別表第17(第67条第1項及び第82条第1項)
地下水の採取量及び水位の測定方法
1 地下水の採取量の測定
(1)測定方法
水道メーターのうち口径が350ミリメートル以下のもので、かつ、計量法第71条の規定による検定に合格した測定器を揚水施設ごとに設置することにより、測定するものとする。
(2) 測定日等
毎日1回、一定の時刻を定めて測定するものとする。
2 地下水の水位の測定
(1) 測定方法
ア 次に掲げる測定器のうちいずれかを設置し、揚水施設ごとに測定日において当日の地下水の採取を開始するため、揚水施設を稼働させようとする直前の時点及び当日の地下水の採取を終了させるため揚水施設を停止させようとする直前の時点の水位を測定するものとする。
(ア) 静電容量式水位計
(イ) 触針電極式水位計
(ウ) フロート式水位計
(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、市長が特に認める種類の水位計
イ 揚水施設の停止時間を十分に確保できない場合には、観測用の井戸等により水位の測定をするものとする。
(2) 測定日
毎月第1月曜日(休業日に当たること等により測定できない場合は、その翌日)とする。
(3) 自由地下水の水位の測定
1日当たり250立方メートル以上の地下水を採取する事業所については、自由地下水の水位も測定するものとする。
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
みどり環境局 水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:634-130-687














