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Q

「掘削作業開始届出書」で届け出た事項について変更をしようとする場合の手続について教えてください。

最終更新日 2025年10月23日

まちづくり・環境,事業者向け情報
A

「掘削作業開始届出書」で届け出た事項について変更をしようとする場合には、当該変更をする日の30日前までに横浜市生活環境の保全等に関する条例第118条に基づく「掘削作業変更届出書」を提出していただく必要があります。
なお、「届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」の変更については、当該変更があった日から起算して30日以内に変更届出書をご提出ください。

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このページへのお問合せ

みどり環境局 水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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