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最終更新日 2024年8月20日
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Q
土地の形質の変更とはどのような行為ですか?
A
土地の形状を変更する行為全般を言います。土地の掘削、盛土、敷均し、建物の基礎の撤去又は杭打ち等、土に触れる行為が該当します。
※構造物や建物の解体といった土に触れない行為は、形質変更には該当しません。
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