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最終更新日 2024年8月20日

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Q

土地の形質の変更とはどのような行為ですか?

水道・下水道
A

土地の形状を変更する行為全般を言います。土地の掘削、盛土、敷均し、建物の基礎の撤去又は杭打ち等、土に触れる行為が該当します。
※構造物や建物の解体といった土に触れない行為は、形質変更には該当しません。

このページへのお問合せ

みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:307-209-330

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