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Q

要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定されたらすぐに汚染を除去しないといけないのか?

最終更新日 2025年10月1日

水道・下水道
A

土壌汚染対策法は、汚染土壌に含まれる有害物質の人への摂取経路を断つことを求めています。
要措置区域では汚染の除去等の措置が義務付けられていますが、必ずしも土壌汚染を除去しなければならないというものではなく、舗装や原位置封じ込め等の措置を講じることも可能です。
また、形質変更時要届出区域は、汚染の除去等の措置が義務付けられていない区域です。ただし、土地の形質の変更を行う14日前までに届出が必要となります。
※横浜市生活環境の保全等に関する条例についても対応は同様です。

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みどり環境局水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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