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地下水の採取を取りやめた場合の手続について教えてほしい。
最終更新日 2025年10月23日
「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」を廃止し、地下水の採取を取りやめた場合には、横浜市生活環境の保全等に関する条例第78条及び第127条の規定に基づき、取りやめた日から起算して30日以内に「地下水採取に係る廃止届出書」又は「小規模揚水施設廃止届出書」を提出していただく必要があります。届出書を提出する際には、揚水施設を廃止したことがわかる写真も添付してください。
※複数設置してある揚水施設のうち一部のみを廃止するような場合は、廃止届出書ではなく変更届出書の提出が必要になります。
なお、揚水施設の廃止とは、次のいずれかのとおりです。
(1)井戸を土砂等により埋め戻したとき。
(2)揚水機の原動機を撤去したとき。
(3)揚水機の原動機の電気配線を切断し、揚水管を撤去したとき。
廃止届出書の様式については、下記リンクからダウンロードすることができます。
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このページへのお問合せ
みどり環境局 水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:860-281-068














