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Q

一つの事業所敷地内に、「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」を複数設置することは可能ですか?

最終更新日 2025年10月23日

まちづくり・環境,事業者向け情報
A

吐出口の断面積の合計が22平方センチメートル以下であり、各揚水施設のストレーナー位置や揚水機の原動機の定格出力が横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則第62条で定める許可基準に適合していれば、複数設置することは可能です。
また、設置しようとする全ての揚水施設の吐出口の断面積が6平方センチメートル以下であっても、合計が6平方センチメートルを超える場合には「許可対象揚水施設」に該当し、許可申請による手続が必要となります(増設の場合も同様)。
なお、地下水の用途が防災・消防用、浄化対策用又は他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難なときに日本標準産業分類に定める農業(耕種農業及び畜産農業に限る。)用で利用する場合には、当該許可基準の適用は除外されます。

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このページへのお問合せ

みどり環境局 水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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