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「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」で地下水を採取する場合、採取量や水位の測定は義務ですか?
最終更新日 2025年10月23日
「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」により地下水を採取している事業者は、横浜市生活環境の保全等に関する条例第81条及び第125条の規定に基づき、地下水の採取量及び水位を測定し、その結果を記録し、及び保存しておかなければなりません。また、その記録は、3年間保存しておく必要があります。
なお、許可対象揚水施設により地下水を採取している事業者は、毎年1月1日から6月30日までの間の測定結果を7月31日までに、7月1日から12月31日までの間の測定結果を翌年の1月31日までに市長に報告する必要があります。
※ただし、地下水の用途が防災・消防用、浄化対策用又は他の水源をもって地下水に代えることが著しく困難なときに日本標準産業分類に定める農業(耕種農業及び畜産農業に限る。)用の許可対象揚水施設の場合は、市長の求めに応じて報告するものとしています。
地下水採取量及び水位測定結果報告書の様式については、下記リンクからダウンロードすることができます。
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このページへのお問合せ
みどり環境局 水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:466-732-137














