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「許可対象揚水施設」又は「小規模揚水施設」の構造を変更する際に必要な手続について教えてほしい。
最終更新日 2025年10月23日
「許可対象揚水施設」の場合と「小規模揚水施設」の場合で手続が異なります。
・許可対象揚水施設の場合
許可に係る事項(揚水施設の数・位置、吐出口の断面積の合計、ストレーナーの位置、揚水機の原動機の定格出力、地下水の採取予定量・用途)を変更する場合には、横浜市生活環境の保全等に関する条例第75条第1項の規定に基づき、当該変更をする日の30日前までに「地下水採取に係る変更許可申請書」を提出し、市長の許可を受けなければなりません。
また、既に受けた許可に係る事項を超えない範囲の変更をする場合には、同条例第76条の規定に基づき、当該変更をした日から起算して30日以内に「地下水採取に係る変更届出書」を提出していただく必要があります。
・小規模揚水施設の場合
既に届け出られた小規模揚水施設に係る届出事項を変更する場合には、同条例第126条の規定に基づき、当該変更をした日から起算して30日以内に「小規模揚水施設変更届出書」を提出していただく必要があります。
各種様式や書類作成の手引きについては、下記リンクからダウンロードすることができます。
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このページへのお問合せ
みどり環境局 水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
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