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土壌汚染対策のしくみ
最終更新日 2024年8月20日
はじめに
横浜市では、土壌汚染対策法(以下「法」という。)及び横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づく土壌汚染対策の規制指導を行っています。
法では土壌汚染による人の健康被害を防止、条例では生活環境の保全を目的として、土壌汚染を見つけ(調査契機及び調査)、公に知らせ(区域の指定及び横浜市報での公示)、健康被害が生じるおそれがある土地は汚染の除去等の措置を行い、健康被害が生じないような形で管理していく(形質変更時及び搬出時の事前届け出等)しくみを定めています。
(環境省・(公財)日本環境協会「土壌汚染対策法のしくみ」より抜粋)
法と条例では、特定有害物質の規制の基準値は同じですが、条例の方が規制の対象範囲が広くなっており、法で該当しないものも条例では規制の対象となる場合があります。
なお、土壌汚染関連の手続きについてはこちらのページをご覧ください。
土壌汚染について
土壌汚染とは、土壌が人間にとって有害な物質によって汚染された状態をいいます。原因としては、工場の操業に伴い、原料として用いる有害な物質を不適切に取り扱ってしまったり、有害な物質を含む液体を地下に浸み込ませてしまったりすることなどが考えられます。また、土壌汚染の中には、人間の活動に伴って生じた汚染だけではなく、自然由来で汚染されているものも含まれます。(環境省・(公財)日本環境協会「土壌汚染対策法のしくみ」より抜粋)
横浜市では法と条例に基づき、特定有害物質26種類とダイオキシン類による土壌汚染について規制指導を実施しています。
土壌汚染による健康リスク
法及び条例では、土壌汚染による健康リスクを以下の2つの場合に分けて考えており、これらの健康リスクを管理するために、各特定有害物質について基準値を設定しています。
①地下水等経由の摂取リスク
土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出してその有害物質を含んだ地下水を口にすることによるリスクです。各特定有害物質について土壌溶出量基準が設定されています。
(例)土壌汚染が存在する土地の周辺で、地下水を飲むために井戸や蛇口が存在する場合
②直接摂取リスク
土壌に含まれる有害物質を口や肌などから直接摂取することによるリスクです。各特定有害物質について土壌含有量基準が設定されています。
(例)子どもが砂場遊びをしているときに手に付いた土壌を口にする、風で飛び散った土壌が直接口に入ってしまう場合
(環境省・(公財)日本環境協会「土壌汚染対策法のしくみ」より抜粋)
調査契機
土壌汚染を幅広く把握するため、法と条例では以下のとおり、土壌調査の契機を設定しています。
項目 | 土壌汚染対策法 (第3条) | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (第64条の2) | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (第70条の2) |
---|---|---|---|
調査の契機 | 水質汚濁防止法・下水道法で定める「有害物質使用特定施設」において、「施設」又は「有害物質の使用等」を廃止したとき | 条例で定める「特定有害物質使用等事業所」を廃止したとき(土壌汚染対策法の対象を除く) | 条例で定める「ダイオキシン類管理対象事業所」を廃止したとき |
調査対象物質 | 特定有害物質(26物質) | 特定有害物質(26物質) | ダイオキシン類 |
調査報告義務者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 事業所の設置者 |
調査実施者 | 指定調査機関(外部サイト) | 指定調査機関(外部サイト) | 適切に調査することができる者 |
調査の猶予 | あり | あり | 規定なし |
調査の猶予の条件 | 引き続き、工場の敷地として利用されること等 | 引き続き、事業所の敷地(建築物が利用される場合に限る)として利用されること等 | なし |
項目 | 土壌汚染対策法 | 土壌汚染対策法 (第4条) | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (第65条) | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (第70条の3) |
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届出要件 | 「法第3条ただし書の確認に係る土地」における900平方メートル以上の土地の形質の変更 |
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| 「ダイオキシン類管理対象事業所」における土地の形質の変更(面積要件なし) |
届出除外要件 |
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形質変更の届出義務者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 土地の形質の変更をしようとする者 | 土地の形質の変更をしようとする者 | 土地の形質の変更をしようとする者 |
調査の契機 | 届出後、市長から調査命令を受けたとき | 届出後、形質の変更の対象となる土地に土壌汚染のおそれがあるとして調査命令を受けたとき(届出と併せて土壌調査結果を報告することも可能) | 届出後、形質の変更の対象となる土地に土壌汚染のおそれがあるとして調査命令を受けたとき(届出と併せて土壌調査結果を報告することも可能) | 以下の調査報告不要の要件に該当しないとき |
調査対象物質 | 特定有害物質(26物質)のうち、当該地において使用等の履歴のある特定有害物質 | 特定有害物質(26物質)のうち、土壌汚染のおそれがあるとして市長から命令された特定有害物質 | 特定有害物質(26物質)のうち、土壌汚染のおそれがあるとして市長から命令された特定有害物質 | ダイオキシン類 |
調査報告義務者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 土地の所有者、管理者又は占有者 | 土地の形質の変更をしようとする者 |
調査実施者 | 指定調査機関(外部サイト) | 指定調査機関(外部サイト) | 指定調査機関(外部サイト) | 適切に調査することができる者 |
横浜市長により、健康被害が生ずるおそれがあるとして調査を命じられた時
土壌汚染が存在する蓋然性が高い土地であって、かつ、汚染があるとすればそれが人に摂取される可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあります。
そのような土地は土壌汚染の状況を調査し、必要な対策を実施する必要があることから、都道府県知事(横浜市内の土地の場合横浜市長)は土地の所有者等に対して、調査の実施及びその結果の報告を命ずることができることとされています。(法第5条第1項)
なお、汚染の除去等の措置が講じられている(措置の実施中も含む。)土地、操業中の鉱山及びその附属施設の敷地等については調査命令の対象にはなりません。
(条例)土壌汚染状況調査
土壌汚染状況調査を命じられた場合、指定調査機関に調査を依頼します。調査の義務が生じた土地について、まず地歴調査を実施し汚染のおそれの区分の分類をします。地歴調査の結果、①土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められる土地、もしくは②土壌汚染が存在するおそれが比較的多いと認められる土地に該当する場合は、土壌ガス調査や土壌採取調査が必要となります。
また土壌採取調査の結果、特定有害物質が土壌溶出量基準を超過していた場合は、別途条例第68条の2に基づき地下水調査を実施し、報告する必要があります。
調査の流れ
区域の指定
(条例)土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、法又は条例に基づき、(条例)要措置区域又は(条例)形質変更時要届出区域として指定します。
周辺に飲用井戸などがあり、土壌汚染による健康被害のリスクがある場合は(条例)要措置区域に指定され、健康被害のリスクがない場合は(条例)形質変更時要届出区域として指定され、土地の台帳が公表されます。
(条例)要措置区域については、措置が完了されるまでは原則土地の形質の変更が禁止となります。(条例)形質変更時要届出区域については、土地の形質の変更を行う14日前までに届出が必要となります。
区域の指定の解除
指定された区域の指定の解除の要件は、土壌汚染の除去措置(掘削除去措置又は原位置浄化措置)が完了して、当該土地に土壌汚染が存在しないと確認された場合となります。また、地下水汚染が生じていた場合は、地下水汚染が生じていない状態が2年間継続することを確認した後になります。区域の指定の解除がされた土地については、台帳を公表しています。
なお、除去以外の措置(原位置封じ込め、原位置不溶化、盛土・舗装等)が行われた場合は、土壌中に一定の基準を超える特定有害物質が存在していることに変わりはないことから、区域の指定は解除されません。
その他の制度
項目 | 土壌汚染対策法 | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (特定有害物質) | 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (ダイオキシン類) |
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調査結果情報の公表 | 「要措置区域」 「形質変更時要届出区域」 として台帳を公表 | 「条例要措置区域」 「条例形質変更時要届出区域」 「条例基準適合地」 として台帳を公表 | 「ダイオキシン類土壌汚染報告台帳」 として公表 |
指定の申請 | 自主的に区域指定の申請ができる(法第14条) | 規定なし | 規定なし |
特定有害物質の使用等の記録の保存、承継等 | 規定なし | 特定有害物質使用等事業所を設置している者は、年に1回以上、特定有害物質の使用状況等について調査した結果を記録し、保存する。 事業者と土地所有者等が異なる場合は、1年に1回以上当該記録を土地所有者等へ送付する。(条例第64条) | ダイオキシン類管理対象事業所を設置している者は、年に1回以上、施設の使用状況等について調査した結果を記録し、保存する。 事業者と土地所有者等が異なる場合は、1年に1回以上当該記録を土地所有者等へ送付する。(条例第70条) |
土壌汚染による地下水への影響の調査報告 | 溶出量基準に適合していないとき、条例に基づき調査・報告が必要(条例第68条の2) | 溶出量基準に適合していないとき、調査・報告が必要(条例第68条の2) | 基準に適合していないとき、調査・報告が必要(条例第70条の5) |
このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
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